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お知らせ:台湾における特許出願と実用新案登録出願の併願制度について



201311日より施行された改正台湾特許法(発明特許・実用新案・意匠をカバー)につきましては、201367日付当所Alert Sheet(「お知らせ:改正台湾特許法の一部改正案について」)及び2013614日付当所Alert Sheet(「お知らせ:台湾特許法の一部改正法が施行」)にてご報告いたしましたとおり、当該一部改正法(以下「改正法」)が2013613日をもって施行されました。なお、改正条文のうち、特許出願と実用新案登録出願の併願制度の運用につきましては、その後、主に経過措置についての疑問が提出されたため、台湾特許庁は、2013619日に座談会を開いて各界の意見を聞き取り、2013628日に正式な見解を公表しました(中国語原文はこちら)。当該見解は実務に大きく影響するものですので、ご参考のため、その内容につき、解説いたします。

 
検討点1 改正法が2013613日に施行される前にすでに出願された特許と実用新案の二重出願は、改正法の適用を受けることができるか?
 
特許庁見解: 二重出願につき、改正法第32条に規定されている出願時の申出の義務、及び権利の接続の規定は、改正条文の施行後に初めて提出された二重出願にのみ適用される。改正条文の施行前に提出された二重出願には、改正前特許法(201311日施行の特許法)第32条の規定を適用し、出願時の申出の義務がなく、また、特許出願を選択した場合、実用新案権は最初からなかったものとする。
 
検討点2 改正法第32条第3項の規定によれば、特許査定の前に、実用新案権が既に当然消滅している場合、又は無効が確定している場合は、特許権を付与しない。一方、同条第1項の規定によれば、特許庁は、いずれかの出願を選択するよう特許査定前に出願人に通知しなければならない。それでは、実用新案権が特許査定時には有効に存続していたものの、間もなく公告しようとする時点で既に当然消滅していた、又は無効が確定していた場合(即ち、特許査定日から特許公告日までの間に、実用新案権が消滅した場合)には、特許権は依然として公告され、権利が付与されるか?
 
特許庁見解: それぞれの出願が二重出願の要件を満たし、かつ、改正法第32条第3項に規定の事情がないと特許庁が認める場合、特許庁は特許査定の前に、いずれかの出願を選択するよう出願人に通知する。出願人が特許を選択した場合、特許査定書が発行され、出願人が1年目の年金及び特許料を納付すれば、実用新案権は、特許の公告日をもって消滅する。特許庁が特許を間もなく公告しようとする時点で、実用新案権が既に当然消滅している、又は無効が確定している場合(即ち、第32条第3項に規定の事情がある場合)、特許権は公告されず、権利は付与されない。
 
  理律注: つまり、二重出願で特許権を得るためには、実用新案権が特許査定の直前と特許公告の直前の2つの時点で、有効に維持されていることが必要です。
 
検討点3 実用新案権につき、2年目以降の年金納付に係る6ヶ月の「追納期間」内(当所Alert Sheetお知らせ:台湾特許法の公布とその日本語訳のご送付について」第94条第1項、第120条をご参照)にある実用新案権、又は6ヶ月の追納期間を経過したが、1年の「権利回復の請求期間」内(当所Alert Sheetお知らせ:台湾特許法の公布とその日本語訳のご送付について」第70条第2項、第120条をご参照)にある実用新案権(即ち、費用の追納により回復できる実用新案権)については、どのように扱われるか?
 
特許庁見解: 6ヶ月の追納期間にある実用新案権は、第70条第1項第3号の規定によれば、まだ当然消滅に該当しないので、改正法第32条第3項の規定に該当しない。したがって、同様に、特許庁は特許査定の前に、いずれか一方の出願を選択するよう出願人に通知する。出願人が実用新案権の年金を追納し、かつ、特許を選択すれば、特許権が付与される。
 
  一方、6ヶ月の追納期間を経過すれば、その実用新案権は当然消滅するので、改正法第32条第3項の規定が適用され、特許を受けることができないと査定される。ただし、実用新案権の回復請求により、特許査定時に実用新案権が有効に存続している場合、特許庁は同様に、いずれか一方の出願を選択するよう出願人に通知する。出願人が特許を選択すれば、特許権が付与される。

 
 以上、ご質問、お気づきの点、ご要望などございましたら、何なりと郭(kjy@leeandli.com)までお問い合わせください。

 
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