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お知らせ:台湾特許出願に係わる生物材料の寄託規則の一部改正について



台湾では、201311日より施行されている改正特許法(発明特許・実用新案・意匠をカバー。以下「現行法」)に先立ち、2012124日に、特許出願にかかわる生物材料の寄託規則が一部改正・公布されました。この寄託規則は、すでに201311日より施行されました。

 
 その改正内容は、主に以下の5点となります。

 
1. 現行法における「特許出願人」と混乱することを避け、かつ、用語を統一するため、「申請人」及び「寄託人」を「寄託申請者」に改正し、さらに現行特許法第10条の規定に合わせて、「特許代理人」を「代理人」に改正(改正寄託規則第2591113及び1719条)
 
2. 新しい保存技術の進展、現行実務作業及び事例に合わせて、寄託方法、使用される容器の規格、関連用語及び表などを改正(改正寄託規則第4611及び22条、並びに付表13及び5
 
3. 現行特許法第27条に規定されている「寄託証明書と生存報告書との合併」の制度に合わせて、関連条項の文字説明を改正し、さらに生存試験報告書申請の納付料を寄託費用に組み入れた。また、寄託の取下げ又は生物材料が生存していないことを確認した場合、寄託費用返還を申請できるという規定を追加(改正寄託規則第7911及び19条)
 
4. 生存試験を行う際、コストの高い宿主を用いて試験を行う必要があるので、ファージに係る納付すべき費用は、NT$2,400からNT$4,800まで引き上げる(改正寄託規則第20条)
 
5. 寄託申請者の権利を保障するため、新旧寄託証明書の適用に関する経過規定を追加(改正寄託規則第24条)
 
 ご参考のため、当所にて、当該改正寄託規則の条文及びその付表の日本語訳を作成いたしましたので、どうぞご確認ください。
 

 
 ご質問、お気づきの点、ご要望などございましたら、お気軽に林(chlin@leeandli.com)までお問い合わせください。

 

 
添付書類:
1. Bio Material DepositRule 2012
2. Bio Material Despsite Rule 2012-attachment01
3. Bio Material Despsite Rule 2012-attachment02
4. Bio Material Despsite Rule 2012-attachment03
5. Bio Material Despsite Rule 2012-attachment04
5. Bio Material Despsite Rule 2012-attachment05
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