ニューズレター
「台湾預託証券(TDR)発行会社によるTDR買戻しに関する規則」改正の重点
一部の台湾預託証券(以下「TDR」)の株価が長期にわたって上場価格を割り込んでいる状況を考慮し、TDR発行会社の要求に応えて、台湾証券交易所股份有限公司(「台湾証券取引所株式会社」、英語名はTaiwan Stock Exchange Corporation)、2010年12月21日に「台湾証券取引所第二上場会社によるTDR買戻しに関する規則」(「台湾証券交易所股份有限公司第二上市公司買回台湾預託証券辦法」)追加規定を公告し、TDR発行会社が外部で流通しているTDRを買い戻すことを容認した。当該規則は公告日から発効、実施された。関連する重要な内容は以下のとおりである。 |
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一、 |
TDR発行会社がそのTDRを買い戻す場合、取締役会による決議を経るとともに、株主総会に報告しなければならない |
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TDR発行会社が集中取引市場においてそのTDRを買い戻す場合、3分の2以上の取締役が出席する取締役会で出席取締役の2分の1以上の同意を得なければならない。取締役会によるTDR買戻しの決議及び執行情況、又は理由があってTDRを買い戻していない情況は、最も早い株主総会で報告しなければならない。 |
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二、 |
TDR買戻しの数量制限 |
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(一) |
TDR発行会社がそのTDRを買い戻す数量の割合は、1回につき、発行済みTDR総数の10%を超えてはならない。 |
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(二) |
TDR発行会社がそのTDRを買い戻す数量は、1日につき、買い戻す予定の総数量の3分の1を超えてはならない。また、取引時間開始前に価格を提示することはできず、2社以下の証券ブローカーに委任して処理しなければならない。ただし、買い戻すTDRの数量が1日につき20万単位を超えない場合には、上述の1日あたりの買戻し数量に関する制限を受けない。 |
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三、 |
TDR買戻しの目的に関する制限 |
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TDR発行会社が買い戻したTDRは、全て、それを表彰する株券に変換しなければならず、買戻し日から6か月以内に登録国の法令により株式消却しなければならない。 |
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四、 |
買い戻し期間中の、内部人及び関係人によるTDR売却に関する制限 |
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TDR発行会社が集中取引市場からそのTDRを買い戻す期間中は、TDR発行会社の関係人又は内部人はTDRを売却してはならない。 |
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五、 |
TDR買戻しの方式及び期間 |
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(一) |
TDR発行会社がTDRを買い戻す場合、取引時間中は台湾証券取引所の集中取引市場のコンピューター自動取引システムからこれを行わなければならず、ブロック・トレーディング、端株取引、株式公開買付け、競売、マーケット終了後の固定価格取引といった方法でそのTDRを買い戻してはならない。 |
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(二) |
TDR発行会社がTDRを買い戻す場合、報告開示日(定義は以下のとおり)から2か月以内に完了しなければならない。期限を過ぎても完了しない場合、再度買い戻す必要があれば、改めて取締役会に提出し、その決議を経なければならない。 |
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六、 |
情報開示 |
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(一) |
TDR発行会社は取締役会でそのTDR買戻しを決議した日から2日以内に、台湾証券取引所の「公開資訊観測站」(マーケット・オブザベーション・ポスト・システム/MOPS)において、以下に掲げる事項を報告、開示しなければならず(以下「報告開示日」)、報告、開示前に、そのTDRを買い戻すことはできない。 |
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1.決議日及び決議方法 |
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2.TDR買戻しの目的(株式変換並びに株式消却) |
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3.TDR買戻し総額の上限 |
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4.予定する買戻し期間及び数量 |
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5.買戻しの価格幅 |
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6.買戻しの方法 |
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7.買い戻す予定の単位数が発行済みTDR総数に占める割合(%) |
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8.決議日前3年以内のTDR買い戻しの情況 |
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9.株式消却の予定日又は実行日 |
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10.その他台湾証券取引所が規定する事項 |
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(二) |
買い戻した数量の累積が発行済みTDR総数の2%に達するごとに、又はTDRを買い戻した結果、外部で流通する単位数が1200万単位に満たなくなった場合、その事実が生じた日から2日以内に、買戻し日、その数量及び価格を台湾証券取引所の「公開資訊観測站」(マーケット・オブザベーション・ポスト・システム/MOPS)において報告、開示しなければならない。 |
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(三) |
TDR発行会社は、報告開示日から2か月の期間が満了する前に、若しくはTDR買戻しが完了してから5日以内に、執行情況を報告、開示しなければならない。 |