ニューズレター
経済部による「商標の政府料金徴収基準」第2条改正案の予告について
経済部による「商標の政府料金徴収基準」第2条改正案の予告について
現行の商標又は団体商標の出願料金の徴収方法によると、第35類から第45類の役務については、第35類の「特定商品小売役務」が5項目を超える場合のみ、その個数に応じて費用が加算されることとなっており、その他の役務については項目数の制限はありません。
実務上、出願人が過剰に多くの役務を指定して出願する事例が多く見受けられます。審査コストを合理的に反映し、出願人に実際の営業ニーズに応じて合理的に役務の項目数を指定することを促すため、経済部は第35類から第45類の役務に関する出願料金の計算方法を変更するために、「商標の政府料金徴収基準」第2条の改正案を策定しました。
以下、「商標の政府料金徴収基準」第2条の改正案の要点を紹介いたします。
1. 第35類の役務
第35類の役務のうち、「特定商品小売役務」を5項目以下、かつその他の役務を20項目以下指定する場合、出願料金は3,000台湾元とする。「特定商品小売役務」が5項目を超える場合、1項目につき500台湾元を加算する。その他の役務が20項目を超える場合、1項目につき200台湾元を加算する。
例:
① 1つの出願案件において第35類の役務を指定し、「特定商品小売役務」を5項目、その他の役務を20項目指定する場合、出願料金は3,000台湾元となる。
② 1つの出願案件において第35類の役務を指定し、「特定商品小売役務」を7項目、その他の役務を25項目指定する場合、出願料金は5,000台湾元となる。
(計算式:3000+500×(7-5)+200×(25-20)=5000)
2. 第36類から第45類の役務
同一区分内の指定役務が20項目以下の場合、出願料金は区分ごとに3,000台湾元とするが、同一区分内の指定役務が20項目を超える場合、1項目につき200台湾元を加算する。
例:
1つの出願案件において第36類及び第37類の役務を、それぞれ20項目及び25項目指定する場合、第36類の出願料金は3,000台湾元、第37類の出願料金は4,000台湾元となるため、合計で支払うべき出願料金は7,000台湾元となる。
(計算式:3000+3000+200×(25-20)=7000)
本改正案の公告期間は2026年6月5日から2026年8月4日までです。本改正案が施行された場合、第35類のうち「特定商品小売役務」以外の役務についても、第1類から第34類の商品と同様に、区分ごとの指定項目数が20項目を超える場合は、追加料金が発生することとなります。したがって、商標出願費用を節約するために、商標出願前に必要のない指定役務が含まれていないか、上位概念を用いることができないか等を検討することをおすすめします。
上記の情報についてのご質問又はその他関連する法規に関する情報については、当事務所の朱百強弁護士(marrosju@leeandli.com)、田代俊明(日本国弁護士、台湾弁理士・商標代理人)(t_tashiro@leeandli.com)までお問い合わせいただきますようお願いいたします。