ニューズレター
お知らせ:『医薬関連発明の審査基準』の制定について
台湾の知的財産局(日本の特許庁に相当)は、2004年に『発明特許の審査基準』を公告しましたが、その内容は一般的な原則に関する基準のみで、医薬発明の審査基準については、特に定めていませんでした。しかし、医薬発明へのニーズは年々高まりを見せており、特許審査においても、その特殊性や複雑性への対応が急務となっておりました。また、日本や英国においても、医薬発明の審査基準が相次いで制定された事情もあり、こうした状況に鑑み、台湾知的財産局は医薬関連発明の審査基準の制定へ向け検討を重ねてまいりました。そして、2009年6月3日、『医薬関連発明の審査基準』が公告され、即日発効しました。
このたび、当所では、クライアント各位のご参考のため、当該審査基準を日本語に翻訳し提供させていただくことにいたしました。皆様のお役に立てば幸いに存じます。(当該基準の中国語原文へのリンクは、こちら)
ご質問、お気づきの点、ご要望などございましたら、お気軽に林(chlin@leeandli.com)までお問い合わせください。
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