ニューズレター
「台湾特許庁の特許手数料表」のご送付、並びに「審査請求料の返還請求」に関する当所のお知らせの訂正について
このたび、クライアント各位の出願の際の参考のために、「台湾特許庁の特許手数料表」の和訳をご送付いたします。同特許手数料表は、2008年8月26日に改定された、現行の「特許手数料規則」に基づいて当所が作成したものです。ご活用いただければ幸いに存じます。
また、2009年9月9日付当所のお知らせにて、台湾における審査請求料の返還請求についてご説明いたしましたが、『特許出願に係る各種申請の処理期間表』についての説明に誤りがありましたので、早速、下記のように訂正させていただきます。添付資料も併せてご参照ください。
審査請求料の返還を請求できる期間の計算につきましては、同お知らせの第 5 段落において、処理期間の計算開始日は審査請求日であるように記述されておりますが、特許庁の実務では、「審査請求日」から計算するのではなく、「実体審査が始まる旨の特許庁通知の到達日」から計算することを確認いたしました。したがいまして、同お知らせの第 5 段落 4 ~ 7 行目の記載を、「…その初審査につき、特許庁より実体審査が始まる旨の通知が到達した日から18ヶ月を超えても処理されておらず、出願人が当該出願を取り下げた場合、審査請求料の返還を請求すれば、全額が返還されます。」に訂正させていただきます。
また、台湾での意匠登録出願の初審査は審査請求制ではありませんので、審査請求料の返還が請求できないことも併せて訂正させていただきます。当所の確認不足でご迷惑をおかけしてしまい、誠に申し訳ございませんでした。
審査請求料の返還請求制度をご利用になりたい方は、この点にご留意の上、当該制度をご活用いただきたく、お願いいたします。
ご質問、お気づきの点、ご要望などございましたら、お気軽に林(chlin@leeandli.com)までお問い合わせください。