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お知らせ:台湾の意匠審査基準について



お知らせ:台湾の意匠審査基準について
既にご存じのことと思いますが、台湾では201311日に「特許法」(※発明特許、実用新案、意匠を含む。)が改正施行されました。今回の改正特許法では、意匠権の保護対象の範囲が拡大され、部分意匠、コンピューターアイコン(icon)、グラフィカルユーザインタフェース(GUI)、及び組物の意匠登録が認められるようになったほか、類似意匠制度が廃止され、関連意匠制度が導入されるなど、意匠の部分に関しては、大幅に改正されたと言えます。
法改正に伴い、特許審査基準の意匠部分(第三編)も大幅に変更され、第811章(部分意匠、画像意匠、組物の意匠、関連意匠)が新たに追加されました。
当所では、今回の法改正により新たに追加された第811章の日本語訳を作成いたしましたので、ご参考に、ここに添付してお送りいたします。皆様のお役に立てれば幸いでございます。
ご質問、お気づきの点、ご要望等ございましたら、郭(kjy@leeandli.com)または林(chlin@leeandli.com)までお気軽にお問い合わせください。
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