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お知らせ:台湾の関連特許出願における連合面接についてのご案内



お知らせ:台湾の関連特許出願における連合面接についてのご案内
台湾では、重要な特定技術分野に対して十分な特許戦略及び特許ポートフォリオが構築できるよう、「関連特許出願における連合面接プログラム」が2012928日付けで制定・公布され、1回の改正を経て、2013510日より改正施行されました。出願人は、初審査段階における特許出願に対して連合面接を申請し、審査官が面接を通してグループ式の集中審査を行うことによって、出願の技術内容を迅速に理解し、特許出願の審査効率を高め、早期の権利化を図ることが期待できます。
ご参考までに、連合面接に関する実務上の注意事項を以下にまとめました。
l          申請要件
連合面接を申請できる関連特許出願は、次の要件に全て合致しなければなりません。
1)同一出願人が提出した特許出願
2)技術的に関連する特許出願
3)実体審査請求済み、かつ、既に出願公開されている特許出願
4)国内優先権主張の基礎出願ではない特許出願
5)特許庁からの審査意見通知書を受けていない特許出願
また、技術的に関連する特許出願の定義については、台湾の特許審査基準第2篇第33.3及び3.4に規定の進歩性審査原則における、関連する技術分野の判断基準を参考として、審査官は、以下の事情を総合的に考量しなければなりません。
1)技術分野の関連性
2)解決しようとする課題の関連性
3)機能又は特性上の関連性
ただし、提出された一連の関連特許出願が技術的に関連する特許出願の定義に該当するか否か、又は連合面接を行う必要性があるか否かは、審査官の最終判定によります。
l          費用
台湾現行の「特許手数料規則」により、面接の申請にかかる特許手数料は、毎回一件につき、1000台湾ドルとなりますが、「連合面接」を行う目的は、一度の面接会議にて関連技術内容について解説・討論し、多数の出願の技術内容、及び請求項の範囲を審査に有効に理解させることにあるので、出願人の申請を促進させ、料金の負担を軽減させるために、連合面接の手数料は無料となっております。
l          関連特許出願の件数
連合面接一度につき請求できる関連特許出願の件数については、原則的に、2件以上、10件を超えないことを原則とします。
10件以上の申請をする場合、基本的には、二つ以上のグループに分けて、グループ毎に連合面接の申請を別々に提出しなければなりません。
l          連合面接の流れ
1連合面接の申請
出願人は、連合面接の申請書、関連特許出願の案件リスト、関連特許出願の関連技術の説明表を添付して連合面接を申請しなければなりません。また、関連特許出願に関する先行技術の調査内容、文献資料(コピー)、外国対応出願の審査資料及び審査官の審査に有利な書類などの資料を併せて添付して提出することも可能です。
また、連合面接を申請した関連特許出願が、異なる代理人により代理される場合、又は、連合面接の委任が与えられた代理人が関連特許出願の一部の出願の代理人ではない場合、全ての関連特許出願の連合面接を行う代理権を示す委任状を添付して提出しなければなりません。
2連合面接の時間と場所の通知
特許庁は、書類完備後の1ヶ月以内に出願人に連絡して連合面接の時間と場所を取り決め、前記スケジュールを書面にて出願人に通知します。
3連合面接の実施方式
連合面接を行う際には、原則的に、主に出願人が関連特許出願の技術内容及び特許を与えるべき理由を説明し、事前に実物、書面資料、又は他のプレゼン資料を準備しなければなりません。また、特許を与えるべき理由を説明する際に、外国対応出願の審査資料及び審査官の審査に有利な書類などの資料を示し、できる限り先行技術との差異、又は関連特許出願の対応方針(例えば、クレームの補正方針)を審査官に説明することをお勧めいたします。
また、連合面接にかかる時間は、関連特許出願の件数、及び技術内容によって異なりますが、特許庁に確認したところ、関連特許出願の件数が10件以下の場合、平均時間は、おおよそ23時間(34/1時間)となります。
さらに、連合面接は原則として、一人の審査官が担当しますが、審査官の判断により、連合面接を申請した関連特許出願をさらにグループに分けて、二人以上の審査官が担当して二回以上の面接を行う場合もあります。また、実務上、審査官が事前に特許検索し、主に審査官が提出した質問に対し応答する場合もあります。
4審査結果の通知
原則として、連合面接後の3ヶ月以内、又は、出願人が連合面接における指示に従って指定期限内に応答書又は補正書を提出し、その提出後3ヶ月以内に、審査意見通知書又は査定書が発行されます。
台湾の関連特許出願における連合面接の流れを示す図
 
l          注意点
連合面接一度につき請求した件数が多すぎる場合、以下の状況が発生する可能性があります。
1)面接の回数が多くなる、又は時間が長くなる。
2審査意見通知書の発行時が集中するため、出願人は同時に大量の審査意見を処理しなければならない。
上記の状況を回避するためには、出願人が関連特許出願をグループ分けする際に、特許管理にかかるマンパワー及び効率を考量して、広い範囲の関連特許出願をより適切な規模のグループに分け、関連特許出願における連合面接制度を有効に活用することが重要となります。
上記のご説明のとおり、「関連特許出願における連合面接プログラム」により、特許出願の審査の効率化及び迅速化が促進され、一連の核心的関連特許出願が短期間で登録査定されることが期待できますので、この「連合面接」は「特許出願加速審査」と同様の効果を有するものであると思われます。
クライアント各位におかれましては「関連特許出願における連合面接プログラム」を、積極的かつ適切に活用されることをお勧めいたします。
このたび、当所では、当該「関連特許出願における連合面接プログラム」の重要性に鑑み、当該プログラム及び関連資料(関連技術説明書の記入例)の和訳を作成し添付させていただきますので、今後の台湾特許戦略の参考として、ご活用いただければ幸甚に存じます。
本<お知らせ>についてご質問等がございましたら、理律法律事務所の李儀珊弁理士(lisali@leeandli.com)または林宗宏弁理士(chlin@leeandli.com)までお気軽にご連絡ください。
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