ニューズレター
台湾特許出願の外国対応出願の先行技術調査レポート及び審査結果に関するプレスリリースについて
拝啓 向寒の候、益々ご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。
さて、2007年11月9日、台湾特許庁は、台湾特許出願の外国対応出願の先行技術調査レポート及び審査結果の利用に関して、プレスリリースを行いました。同プレスリリースの内容が貴社の台湾特許出願に影響を及ぼす可能性がありますので、ご参考のために、プレスリリース内容並びに当所が収集した関連情報をお知らせいたします。
台湾特許庁は、台湾特許出願の審査時間を短縮させるため、積極的に外国対応出願の先行技術調査レポート及び審査結果を利用する方針を定めました。台湾特許庁が公表した方針の主な項目は次の通りです。
一、適用対象
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外国において出願した後、台湾へも出願したもの
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台湾において出願した後、外国へも出願したもの
二、実際の運用
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台湾の先行技術を先に検索する。
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外国で登録済又は先行技術調査レポートがあった場合は、外国の先行技術について検索しなくてもよい。
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外国の先行技術調査レポートがあった出願については、まず請求の範囲を判断する。同じ部分に関しては外国の資料を参酌し、同じでない部分に関しては審査基準に従って判断する。
三、注意事項
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台湾の法律に基づき、その他の不特許事由があるか否かについても検討しなければならない。
また、台湾特許庁はプレスリリースにおいて、早期に権利が取得できるように、出願人が外国対応出願の先行技術調査レポート及び審査結果を自発的に提供するよう呼びかけています。
当所が台湾特許庁の関係者に確認を求めた結果、さらに次の関連情報を入手しました。
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出願人が自発的に外国対応出願の先行技術調査レポート及び審査結果を台湾特許庁に提出した場合、出願が優先的に審査される。
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出願人が自発的に外国対応出願の先行技術調査レポート及び審査結果を台湾特許庁に提出すると同時に出願を補正したい場合も、それが補正できる期間内でなければ、やはり自発補正を請求することはできない。ただし、出願人は補正しようとする補正案を提出することができる。台湾特許庁が必要と認めたときに、正式な補正書を提出するよう出願人に通知することとなる。
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適用対象となる出願は特許出願に限定される。実用新案登録出願と意匠登録出願には適用しない。
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現段階では、主に米国特許商標局、日本特許庁、欧州特許庁、PCTの先行技術調査レポート及び審査結果を採用している。
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この制度は、外国対応出願の先行技術調査レポート及び審査結果を「参考」する程度に止まり、そのまま「許可」するわけではない。即ち、外国で登録となっている出願が台湾において無審査で登録される制度ではない。
したがって、台湾特許庁に係属している出願または無効審判事件が進行している間に、もし外国対応出願において登録済又は有利な先行技術調査レポートがあった場合は、当該先行技術調査レポート又は審査結果を台湾特許庁に提出すれば、台湾でも短縮された期間内に登録査定を受けられる可能性がかなり高くなることが予想されますので、積極的に利用されることをお勧めいたします。
以上、簡単にご報告しましたが、ご不明な点などございましたら、何なりと当所までお問い合わせくださいますようお願いいたします