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台湾の特許出願に係る各種申請の処理期間の改正について



台湾経済部智慧財産局(特許庁に相当)は、2008110日付けで、特許出願に係る各種申請の処理期間の改正を公告し、即日施行しました。  

今回の改正は行政手続法第51条第1項の規定、即ち、法に別段の規定がある場合を除き、行政官庁は、人民が法に依り行う申請について、各事項の種別に応じ、その処理期間を定め公告しなければならないという規定に依るものです。今回の改正はこれまでと比べ、出願・申請の種別をかなり細かく分類しており、その処理期間もより実情に即したものとなっております。  

このたび当所では、当該改正につき、特許庁より公表された処理期間表を日本語に翻訳し送付させていただくことにいたしました。クライアント各位におかれては、出願の際の参考としてご活用いただければ幸いに存じます。なお、当該処理期間は法定期限ではなく、法的拘束力がないものですので、あくまでも目安として、ご参考いただきたいと存じます。  

また、今後も特許法、特許審査基準、審査実務等に変更がございましたら、随時お知らせいたしたいと存じます。

  ご質問、お気づきの点、ご要望などございましたら、お気軽に林(chlin@leeandli.com)までお問い合わせください。

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