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台湾特許出願の特許請求の範囲における従属関係について



特許出願の特許請求の範囲に関して、日本をはじめ多くの国では、「多数従属項に直接又は間接的に従属する多数従属項」の記載方法が認められていますが、台湾においては、台湾特許法施行規則第18条第5項(本文末尾にその抄訳を記載しております。)により、かかる記載方法は認められておりません。したがって、違反との指摘を受けることのないよう、日本又は他の国で最初の特許出願を提出した後、台湾においても出願をしようとする場合には、出願人は出願前に特許請求の範囲の従属関係を補正するか、或いは出願後に審査官の要求に応じて補正しなければならないという状況がよく見られます。

また、最近の台湾の特許実務では、登録後の訂正請求に対する審査がかなり厳しくなっており、出願前及び審査段階で、請求項の従属関係につき十分に検討しておくことがますます重要となっております。以下に、認められない訂正の具体例を挙げてご説明いたします。

請求項                請求項の記載内容

従属項 1       (a)ケイ素含有化合物と(b)界面活性剤とを含有する洗浄剤組成物。

従属項 2       ケイ素含有化合物(a)がアンモニムクロライドであり、界面活性剤(b)が非イオン界面活性剤である請求項1に記載の洗浄剤組成物。

従属項 3       洗浄剤組成物において、ケイ素含有化合物(a)の含有量が0.0140容量%であり、界面活性剤(b)の含有量が0.00720容量%である請求項1に記載の洗浄剤組成物。

独立項 4       0.0140容量%のケイ素含有化合物(a)0.00720容量%の界面活性剤(b)と調製することで洗浄剤組成物を製造する方法。

実質的変更と見なされ認められない訂正例:

1. 特許請求の範囲に元々存在していない従属関係への訂正などのように、ある技術構成が既にある従属項に記載されていても、当該技術構成をその従属先以外の独立項に組み込むこと。(たとえば、上記従属項2を上記独立項4に組み込むこと。

2. それぞれ独立項にのみ従属している複数の従属項に記載されている複数の技術特徴を共に同一の独立項に組み込むこと。(たとえば、上記従属項23を共に上記独立項1に組み込むこと。)

3. 1つの従属項において2つの技術構成がある場合、その中の1つの技術構成のみを従属先に組み込むこと。(たとえば、上記従属項2における「ケイ素含有化合物(a)がアンモニムクロライドである」ことのみを上記独立項1に組み込むこと。)

クライアント各位におかれましては、上記台湾での多数従属項同士の従属に関する規定及び現在の訂正実務につきご検討のうえ、将来の権利主張、先行技術排除の可能性を含めて熟考いただき、むやみに規則違反の従属関係を削除するのではなく、できる限り多くの従属関係を特許請求の範囲に記載されるようお勧めいたします。例えば、規則違反の多数従属項を同一内容の複数の単一従属項に分けて繰り返して記載するか、或いは複数の技術構成を含んだ1項の従属項を複数の従属項に分けて記載するなどの工夫を加えて、できる限り優先権基礎出願における元々の従属関係を維持することが有利であると考えられます。なお、当地では、出願の基本官納料及び審査請求の審査料は、請求項の項数により変わることはありませんが、請求項の翻訳、補正にかかる現地代理人の費用は請求項の項数により多少の差異が生じることもございますので、この点にもご留意いただきたいと存じます。

  以上のとおりご説明いたしましたが、ご質問、お気づきの点、ご要望などございましたら、お気軽に林(chlin@leeandli.com)までお問い合わせください。
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