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ニューズレター
お知らせ:台湾業者から収受する外国特許権のロイヤリティが免税対象に
台湾の財政部(※日本の財務省に相当)と経済部(※日本の経済産業省に相当)は「外国営利事業收取製造業技術服務業及発電業之権利金暨技術服務報酬免税案件審査原則(外国の営利事業者が製造業・技術サービス業、電気事業者から収受するロイヤリティ又は技術サービス報酬の免税審査に関する原則)以下「審査原則」)」の「五」に規定される特許権(実際には、実用新案権、意匠権をも含む)ロイヤリティに対する免税範囲を外国で登録された特許権にまで拡大すること、並びに当該免税規定を2011年からの特許権使用許諾まで遡って適用することで合意しました。
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一方、「審査原則」の「七」に規定されていた、外国の事業者が専門技術(いわゆるノウハウ)を台湾の事業者に提供することで収受した技術サービス報酬に対する免税優遇措置は廃止されます。
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所得税法の現行規定によれば、外国の事業者がその特許権、商標又は専門技術を台湾の事業者に提供して得たロイヤリティ収入又は技術サービス報酬が所得税納付免除措置を受けていない場合、原則として、台湾の事業者がロイヤリティの支払い時に20%の所得税を源泉徴収しなければなりません。
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現行「審査原則」の「五」によると、特許権ロイヤリティの免税範囲は、台湾において智慧財産局(※日本の特許庁に相当)が許可、登録した特許権に限定されており、智慧財産局の許可を受けていない外国の特許権については、免税優遇規定が適用されません。外国の事業者はこの税金に係るコストをロイヤリティ額に反映させるため、結局は台湾の事業者が実際に負担するコストの増加を招いていました。そこで、財政部と経済部が協議を重ねた結果、前述の合意に達し、改正「審査原則」が近日中に公布されることとなりました。
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改正「審査原則」の施行により、特許権存続期間内に技術協力の形で、台湾の製造業者及び技術サービス業者に当該特許権の使用許諾をすれば、たとえ台湾国内で登録されていない外国特許権のロイヤリティであっても、所得税納付免除を申請することができるようになります。
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ただし、留意すべきは、外国特許権のロイヤリティについては、所得税免除の優遇措置を受けることができるよう規制が緩和される一方で、上記のとおり「審査原則」の「七」に規定されていた、外国の事業者が専門技術を提供する場合の所得税納付免除に係る優遇措置が廃止されることです。今後、企業は、技術サービス報酬を収受するに当たって、その税金コストを削減するために、より低い源泉徴収税率(3%)の適用許可申請を行うことを検討すべきです。
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上記「審査原則」の改正又は適用について、ご不明な点等ございましたら、何なりと当所の彭(jopeng@leeandli.com)までお問い合わせください。
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