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外国企業が台湾で上場する際に株券の額面を台湾元10元とする規定が削除へ



外国企業が台湾で上場する際に株券の額面を台湾元10元とする規定が削除へ
 
 台湾の現行法令では、外国企業が台湾で上場、店頭公開を申請する場合、株券の額面を10台湾元とすることが規定されています。そのため、外国企業は、まず、株券の額面を10台湾元とすることを許可できるケイマン諸島などの第三地において、持株会社を設立し、かつ、組織再編を行ってから、当該持株会社の名義で、台湾での上場、店頭登録を申請する迂回方法を採用しています。このような規定があるために、外国企業は、台湾での上場、店頭公開にかかる時間、作業コストに対して一定の影響を受けるばかりでなく、組織再編を行うに当たっては、それに係る税務負担が発生する可能性もあります。
 
 そこで、台湾行政院金融監督管理委員会(Financial Supervisory Commission、以下「金管会」)は、当該規定が外国企業の台湾での上場、店頭公開への意欲及び実際の作業に影響しているとの声が多く上がっていることに鑑み、外国企業の台湾における上場規則に関する条項の改正案を承認し、201211日から、上場、店頭公開、エマージング登録を申請する外国企業は、無額面株式や額面が10台湾元ではない株式を発行することができるようにする旨を2011126日付プレスリリースにて発表しました。
 
 当該額面の規制が緩和されることにより、台湾で株式上場、登録を申請する外国企業は、上述のような面倒な手続きを経る必要がなくなり、上場、店頭公開に要する時間の短縮、作業コストの削減、税務負担のリスクの低減が期待できます。日本企業も201211日以降、日本の本体をもって直接に台湾で上場、店頭登録を申請することができるようになります。
 
 「金管会」が承認した今回の改正条項の詳細はまだ公告されていませんが、正式に公告されましたら、当所より直ちにクライアント各位にお知らせいたします。
 
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