ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

台湾特許出願に関して、地震による期限の遅延があった場合の対応方法





2011311日に発生した「東北地方太平洋沖地震」は、東日本で甚大な被害が出ているとのニュース速報が当地でも伝えられております。クライアントの皆様におかれましては、一日も早く完全に復旧できるよう、心よりお祈り申し上げます。

また、当該地震による期限の遅延があった場合の対応方法に関しまして、以下にご説明いたします。

台湾特許法第17条では、法定期限又は指定期限の遅延につき規定されています。その条文を以下に抄録いたしますので、ご参照ください。

17条 特許に関する出願及びその他の手続をなすべき者が、法定又は指定の期間内に手続をしなかったり、費用を納付しなかった場合、その手続を受理してはならない。但し、処分を受ける前に補正を行った者に対しては、その手続を受理しなければならない。
2  天災又は自らの責任に帰することのできない事由により法定期限を遅延した場合、その原因が消滅した日から30日以内に書面をもって理由を説明し、特許主務官庁に対し、現状回復手続きを申請することができる。但し、法定期限の遅延が一年を超えた場合は、この限りでない。
3  現状回復手続きを申請する場合、同時にその期間内になすべき手続を補完しなければならない。

なお、本日(314日)、台湾特許庁は以下の通達を発表しました。
「特許・商標における各申請案件につき、2011311日発生した日本大地震のために法定期限を遅延した場合、特許法第17条の第2項及び特許法施行規則第10条又は商標法第9条の規定に従い、現状回復手続きを申請することができる。原則的に、当局は案件毎の具体的状況に基づき寛大に認定する。」(中国語通達のリンクは、こちらです。)


したがって、今回の地震では、台湾特許庁による期限の自動延長などは行われず、期限の遅延事情があった案件ごとに対応がなされると思われます。

当所としては、今回の地震により、クライアントからのご指示が遅れた場合、案件の存続を維持するため、以下のように対応させていただきたく存じます。

①指定期限について

従来と同様ですが、特許庁の補正指令や拒絶理由に対する応答期限などの指定期限を超えてもご指示がない場合、当所は自発的に延長を行なわせていただきます。また、特許庁から指定されている「延期できない最後の応答期限」の当日になってもやはりご指示がない場合、当所は当該応答期限に自発的に「仮応答」を提出させていただきます。

②法定期限について

優先権を主張する12ヶ月の期限、優先権証明書類を補充する4ヶ月の期限などの法定期限を超えてもご指示がない場合、その原因が消滅した日から30日以内にご指示を頂いた後、当所は早速上記特許法第17条第2項を主張する書面をもって理由を説明し、特許主務官庁に対し、現状回復手続きを申請することを行わせていただきます。ただし、上記特許庁の通達によりますと、その審査は案件ごとになされるので、ご留意ください。
従来と同様ですが、審査請求の期限(出願から3年間)又は再審査請求の期限(初審査拒絶査定書の受領から60日間)など、当所が一方的に対処することができる法定期限の場合、当所は自発的に手続きを行わせていただきます。

③登録料と特許料の納付について

従来と同様ですが、登録料及び 1 年目の特許料については、特許査定書送達後3ヶ月以内にご指示がない場合、当所は、登録料及び1年目の特許料を立て替えさせていただきます。
2年目以降の特許料については、台湾特許法第82条では、「発明特許の2年目以降の特許料を、特許料を納付すべき期間内に納付しなかった場合、期間満了後の6ヶ月以内に追納することができる。但し、その納付金額は規定特許料の倍額とする。」と規定されています。よって、従来と同様ですが、期間満了後の6ヶ月以内にご指示がない場合、当所は、倍額の特許料を立て替えさせていただきます。

以上のように対応させていただきたいと存じますが、どうぞご検討ください。お役に立てれば幸いに存じます。

ご質問、お気づきの点、ご要望などございましたら、お気軽に林(chlin@leeandli.com)までお問い合わせください。

回上一頁