ニューズレター
煙草及び薬品の商標は テレビ番組の提供協賛という形態で表示してはならない
商標使用は商標規範の核心であり、商標権者又は商標先使用者の商標維持使用の主張(著名商標の証左、商標の冒認出願時の商標先使用者の商標先使用証明、商標登録取消案件における商標の連続3年不使用に関する紛争などが含まれる)にかかわるのみならず、商標権侵害を構成するか否かの認定(商標の権利侵害使用の認定、商標権利侵害告発に対応して商標先使用者が行う商標の善意の先使用に係る抗弁などを含む)にもかかわる。
商標使用の実際の形態については、商標権者又は商標先使用者がその商品又は役務を販売する場合、通常、デジタル・オーディオビジュアル、電子メディア、ネットワーク又はその他のメディアを介してその商標を使用する。商標法には、商標を番組の提供協賛という形でテレビ番組に使用できるか否かについて、いかなる規範もなく、また、禁止又は制限もされていない。しかし、「国家通訊傳播委員会電視節目贊助暫行規範」(「国家通信放送委員会のテレビ番組提供協賛に関する暫定規範」)では、特定の商品又は役務について、テレビ番組の提供協賛を明文で禁止又は制限しており、当該商品又は役務には煙草、医師の処方が必要な又は中央衛生主管機関の公告で指定された薬品又は酒類が含まれる。
現行のテレビ番組の制作過程は外部からの費用、人材又は物資の提供に頼っているのが常である。提供者も提供行為を通じて自身のイメージアップを図り、又は番組の理念に対する支持を表明する。世界の多くの国では既にこの問題に正面から向き合って取り組んでおり、主として、テレビ番組に外部資源を留用すれば、番組の内容をより多様かつ豊かにすることができ、並びに内容の質を高めることできるかもしれないと考えている。
しかし、現有の法律では依然として番組とコマーシャルを区別しなければならないと規定されている。この前提のもと、「国家通訊傳播委員会」(「国家通信放送委員会」)は「国家通訊傳播委員会電視節目贊助暫行規範」(「国家通信放送委員会のテレビ番組提供協賛に関する暫定規範」)及び「国家通訊傳播委員会節目與広告区分認定原則」(「国家通信放送委員会の番組とコマーシャルの区別認定原則」)を制定し、これによって、テレビ番組が外部からの提供(冠提供を含む)を受けることができるよう適度に規制を緩和した。但し、内容の独立性と完全性を維持し、並びに提供者(スポンサー)の情報を明確に開示することで、視聴者の権益を守り、編集の独立自主を保障し、且つメディアコンテンツ産業の発展を促進しなければならない。
とはいえ、「国家通訊傳播委員会電視節目贊助暫行規範」(「国家通信放送委員会のテレビ番組提供協賛に関する暫定規範」)では、公益性を考慮し、一部の商品又は役務又は団体についてテレビ番組の提供協賛を禁止又は制限している。
1. 以下に掲げる商品又はサービスを営業、生産項目とするもの、或は以下の関連団体は提供協賛を禁止する。
(1) 煙草製品。
(2) 国際結婚仲介業者。
(3) 医師の処方が必要な又は中央衛生主管機関の公告で指定された薬品。
(4) 違法取引に係る商品及び役務。
(5) 政治団体(政党、その寄付や援助で設立された財団法人及びその受託人)。
(6) その他の法令で広告が禁止されているもの。
2. 法令で広告表現方法が制限されている商品又は役務を主要な営業項目とするものは、番組の提供協賛をする際、当該広告表現関連規範に合致しなければならない。
(1) 酒類。
(2) その他法令で表現方法が制限されているもの。
3. 目的事業主管機関又は本会によって、提供協賛者(スポンサー)として不適切であると認定されたもの。
以上をまとめると、「国家通訊傳播委員会電視節目贊助暫行規範」(「国家通信放送委員会のテレビ番組提供協賛に関する暫定規範」)において特定商標又は役務についてテレビ番組の提供協賛を明文で禁止又は制限していることに留意し、商標権者は、その商品又は役務を販売するためにその商標を使用する際、該規範の関連規定に注意しなければならない。