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発行人及び外国の発行人が社債発行を申請する際の申請書類


Odin Hsu/Hsiao-En Teng

金融監督管理委員会(以下「金管会」)は、2013827日に「発行人が有価証券を募集及び発行する際の処理準則」(「発行人募集與発行有価証券処理準則」)、「外国の発行人が有価証券を募集及び発行する際の処理準則」(「外国発行人募集與発行有価証券処理準則」)、「発行人が海外の有価証券を募集及び発行する際の処理準則」(「発行人募集與発行海外有価証券処理準則」)及び関連附表の改正を公布し、発行人及び外国の発行人が社債の発行を申請する際の申請書類についての規定を改正した。主な改正内容は、以下のとおりである。
 
(一)発行人及び外国の発行人が社債の募集及び発行を申請する際には、信用格付報告を添付しなければならないという従来の規定に関しては、近年、発行会社の信用格付報告に対する依存度が低下し、信用格付報告が必要であるか否かを発行会社が自ら必要に応じて検討するようになってきている。この国際的な趨勢に対応するため、信用格付報告を申請書類とする現行規定を削除及び改正し、主幹事証券会社に評価報告の提出を依頼する規定に関しても、社債の種類及び販売対象の違いに応じた管理を行うこととした。
A.   発行人
1.普通社債を引受証券会社に委託して対外的に公開販売し、販売対象が投資専門機関である案件については、主幹事証券会社に評価報告の提出を要請し、弁護士が関連法律事項を審査・確認しなければならないとする規定を削除。
2. 金管会の定める財務業務条件を満たす証券会社が、有価証券の募集及び発行を申請する際には、主幹事証券会社による評価報告の提出が免除され、また、信用格付報告の発行を要求されることはなく、引受証券会社による評価報告の提出が免除される。
3. 公開発行会社が社債を発行する場合、信用格付報告を添付しなければならず、かつ、信用格付が一定等級以上に達していなければならないとする規定を削除。
4. 新興株式市場に登録し、非上場及び非店頭公開の会社が転換社債又は新株予約権付き社債を発行する際には、信用格付報告を添付しなければならないとする規定、及び新興株式市場登録会社が海外の転換社債又は海外の新株予約権付き社債を発行する際には、信用格付報告を添付しなければならないとする規定を削除。
B.   外国の発行人
1. 外国の発行人が海外の普通社債の発行を申請する際、引受会社が審査・確認した案件検査表をもって引受会社の評価報告に替える。
2. 外国の発行人が債券の募集及び発行を申請する際には、債券信用格付を取得しなければならないとする規定を削除する。但し、会社の財務業務関連条件を追加規定することで、従来の信用格付に係る規定に替える。また、信用格付を債券準拠法が適用する外国の法律の資格条件とする従来の規定を改正するのに合わせて、発行会社の債務償還能力の評価指標を、債券準拠法が適用する外国の法律の資格条件とするよう改める。
3. 外国の発行人が債券を募集及び発行する際、目論見書内に信用格付証明書類を付さなければならないとする規定を削除。
4. 第一上場、店頭公開及び新興株式市場に登録している外国の発行人が海外の転換社債又は海外の新株予約権付き社債を発行する際には、信用格付報告を添付しなければならないとする規定を削除。
(二)債券市場の発展を推進し、投資家の等級別管理に合わせるため、発行人が販売対象を投資専門機関にのみ限定する普通社債の発行を申請する案件については、申請時に提出しなければならない申請書類を簡素化し、かつ、目論見書に発行人の基本情報、発行方法及び資金用途を明記しなければならないことを除き、「会社が有価証券を募集・発行する際の目論見書必要記載事項準則」(「公司募集発行有価証券公開説明書應行記載事項準則」)の規定により内容を作成することは免除されるが、店頭売買で登録申請しなければならない。
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