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中国商標法改正



中国商標法第3次改正案は既に2013830日に全国人民代表大会常務委員会の決議で採択されており、201451日から実施される。今回の商標法改正ではその改正幅がかなり広く、今後の実務運用に及ぼす影響は極めて大きい。
 
今回の商標法改正の重点は、以下のとおりである。
 
1.現行の商標法で登録できる商標類型(文字、図形、アルファベット、数字、立体商標及び色彩の組合せ)のほかに、音声商標を商標登録出願できる類型として新たに追加。
 
2. 生産及び経営者が「馳名商標」(著名商標)の文字を商品、商品の包装又は容器に用いたり、広告・宣伝、展示及びその他の商業活動に用いたりすることを禁止する旨明文化。
 
3.他人が先に使用していた商標を抜け駆け登録することを禁止する旨明文化。たとえば、契約、業務取引関係又はその他の関係により他人の商標の存在を明らかに知っており、先使用者が異議申立を提出した場合、同一の商品又は類似の商品について登録出願できない旨明文化。
 
4.「一表多類(一案多類)」の登録出願制度を導入し、商標登録出願者が1件の出願で複数類別の商品につき、同一商標の登録を出願できるようにする旨明文化。
 
5.商標専用権者の商標登録取得の時点に影響を及ぼすことを回避するため、商標異議制度と商標権取得時点の枠組みを新たに規定。
 
6.類似商標の強制併合譲渡を明文規定。
 
7.他人の登録商標又は未登録の「馳名商標」(著名商標)を企業名称における商号として使用し、公衆を誘導し、不正競争行為を構成した場合、「中華人民共和国反不正競争法」(「中華人民共和国反不正当競争法」)により処理できることを明文規定。
 
8.「商標登録者の商標登録出願前に、他人が既に同一又は類似の商品に登録商標と同一又は類似の一定の影響力を有する商標を使用していた場合、登録商標専用権者は、当該使用者がこれまでの使用範囲内で引き続き当該商標を使用することを禁止する権利はない。但し、適当な区別標識を表示するよう、当該使用者に要求することができる」旨明文規定。
 
9.商標専用権者が商標権侵害の損害賠償を請求し、権利侵害者とされる者が、登録商標専用権者が登録商標を使用していないことを以て抗弁した場合、人民裁判所は、これまでの3年間に当該登録商標を実際に使用したことの証明を提出するよう登録商標専用権者に要求することができる。使用証明が提出できない場合、権利侵害者とされる者は賠償責任を負わない」旨明文規定。
 
10.商標代理機関の責任について明文規定を置き、その中には、依頼人が登録出願する商標に、商標法により登録できない情況が含まれる可能性がある場合、商標代理機関は依頼人にその旨明確に知らせなければならないことが含まれる。また、商標代理機関が依頼人の登録出願する商標が他人の商標の抜駆け登録に属すことを知っている又は知り得たはずである場合、情況に応じて行政責任を科す、又は刑事責任を追求する。
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