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「保険会社が不良債権販売の際に注意すべき事項」制定


Trisha Chang/Emily Hsu

行政院金融監督管理委員会(以下、「金管会」という)は、2013731日に「保険会社が不良債権販売の際に注意すべき事項」(「保険業出售不良債権應注意事項」。以下、「注意事項」という)を定め、本「注意事項」は公布日から発効した。その重点は、以下のとおりである。
 
一、保険会社の不良債権は、次に掲げる情況で販売できる場合を除き、自己回収を原則とすることを明確に規定。
(一)保険会社の直近第4四半期末の平均不良債権比率が3%を上回り、かつ、担保ローン総額が資金運用比率の10%以上に達しており、自己回収でも改善することができず、ならびに、取締役(理事)会の決議で可決した案件。
(二)シンジケートローン案件、又は、シンジケートローン案件と同一の債務者で、かつ、シンジケートローン案件と併せて処理する必要のある案件。
 
二、保険会社による不良債権販売は、合法的に經營する応札人の消極的資格条件を定めなければならず、かつ、不当な回収行為をしてはならないことを買受人と取決めなければならない旨明確に規定。
 
三、保険会社による不良債権販売は公開入札を原則とし、かつ、本「注意事項」に規定する作業手続に従って処理しなければならない旨明確に規定。また、保険会社は、取締役(理事)会の決議で不良債権販売を可決した後、保険会社の「公開資訊観測站」(公開情報観測ポスト。台湾証券取引所が運営する情報電子開示システム)及び会社ホームページに関連情報を公告、報告しなければならない旨明確に規定。
 
四、保険会社が不良債権販売を行う場合、本「注意事項」の内容を内部統制及び内部監査項目に盛り込み、かつ、「保険会社の内部統制及び監査制度実施規則」(「保険業内部控制及稽核制度実施辦法」)の規定により、内部監査及び自己審査を行わなければならない旨明確に規定。
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