ニューズレター
会社が信託契約により得た配当又は利益配分は課税所得額に計上
財政部は2013年7月31日に台財税字第10100238630号通達を出し、個人の株式につき信託契約により会社を果実の受益者とする「他益信託」を設定する際、当該会社が受ける信託利息の課税問題について説明した。
営利事業段階の二重課税をなくすため、所得税法には、「会社が国内のその他の営利事業者に投資して得た配当金又は利益配分は、課税所得額に計上しない」と規定されている。関連する控除可能税額は、会社の株主控除可能税額管理口座の残高に計上することによって、現在「みなし控除法」を採用している「両税合一制度」(※法人税と所得税の一本化を図る制度)に合致させなければならない。
冒頭の財政部通達には、「会社が信託契約により得た配当金又は利益配分は、投資収益に属さないため、当該会社の所得額に計上して営利事業所得税を課税しなければならず、配分される控除可能税額は株主控除可能税額管理口座の残高に計上することができない」と定められている。とどのつまり、その理由は、会社のこれらの収益は会社が株主からの出資金を再投資して得た利益ではないため、営利事業段階の二重課税問題はなく、当然、その控除可能税額も会社の株主に帰属することができないからである。