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外国銀行が台湾支店を通じてグループ内の海外子会社に対して資金を融通することが、銀行法32条の関係者に対する与信規制の対象となることについて


Frances Hsieh/Benjamin K. J. Li

銀行が利害関係人に対して無担保で与信することは、銀行法第32条により原則として禁止されている。本条の利害関係人には、銀行が資本総額の3%以上を保有する企業、その銀行の責任者、職員、主要株主、そしてその銀行の責任者又は与信を担当している職員と利害関係を有する者が含まれる。この規定によれば、外国銀行の台湾支店とその本店は同一法人であり、かつ当該外国銀行の海外子会社(銀行)は、当該外国銀行が資本総額の3%以上を保有する企業であるため、外国銀行の台湾支店がその銀行の海外子会社(銀行)に対し資金の融通を行う場合、理論上、利害関係人への与信となり、銀行法第32条の制限が適用されることになる。

銀行法第32条については、主務官庁から解釈通達がいくつか出されており、例外的に同条の制限が適用されない場合が示されている。たとえば、以下のような通達がある。

1. 

財政部1993519日台財融字第821143861号通達:「インターバンク・コールローン取引には銀行法第32条の制限は適用されない」。

2. 

金融監督管理委員会(以下、「金管会」という。)2004921日金管銀(一)字第0938011606号通達:「銀行が輸出入にかかる為替手形買取のために与信を行う場合は、期限付き輸入為替手形買取のための与信、商品が実際には輸入されない三角貿易のための信用状及び貨物引換証を担保としていない輸入為替手形買取を除き、銀行法第32条及び第33条の2の無担保与信に係る制限は適用されない。但し、銀行法第33条の授権規定で定める担保付与信にかかる(各利害関係人への)与信限度額及び与信残額総額の算定には含まれる。」。

しかし、実務上、同一グループに属する金融機関の場合、グループ内のその他の金融機関に代わってその金融機関の顧客に支払を行うニーズが常に存在している。たとえば外国銀行台湾支店が属する銀行の海外子会社(銀行)がその顧客に対し貿易融資を行い、当該外国銀行台湾支店が当該海外子会社(銀行)の代わりに先に顧客に資金を交付するケースなどである。このような場合、銀行法第32条の規定の適用を排除できるかどうかが明らかではなかった。そこで金管会は、2012827日付金管銀法字第10100240090号通達で、このような取引にも銀行法第32条が適用されることを明らかにした。金管会は、その主な理由として、以下の2点を挙げている。

第一に、外国銀行台湾支店の取引の相手方はその銀行の海外子会社であり、貿易融資を申込んだ顧客ではないため、上記の金管会2004921日金管銀(一)字第0938011606号通達は適用されない。

第二に、外国銀行台湾支店によるその銀行の海外子会社に対する資金の融通は、インターバンク・コールローン取引ではないため、上記の財政部1993519日台財融字第821143861号通達も適用されない。

したがって、金管会の上記通達によれば、外国銀行台湾支店がその銀行の海外子会社に対して資金を融通する場合、利害関係人に対して与信を行うことになり、銀行法第32条の無担保与信に関する制限が適用されることになる。

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