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商標刑事事件の無罪判決時、付帯民事訴訟を民事法廷に移送し審理することは不可



商標、著作権又はその他知的財産権の権利侵害事件について、商標権者、著作財産権者又はその他の知的財産権者が刑事告訴又は自訴を提出して裁判所が刑事法廷で審理するとき、商標権者、著作財産権者又はその他知的財産権者は通常、民事裁判費用を払わずにすむよう、刑事事件審理中に民事損害賠償の請求について刑事付帯帶民事訴訟を提起し、別途、裁判所民事法廷に民事訴訟を提起することはしない。

刑事訴訟法の規定によれば、もし裁判所が刑事部分について被告の無罪、免訴又は不受理の判決を作成した場合、商標権者、著作財産権者又はその他の知的財産権者は民事の請求が前記の判決を理由に却下されることを回避するため、当該付帯民事訴訟を裁判所民事法廷に移送し審理するよう申し立てることができる。しかし、知的財産裁判所は100年(西暦2011年)度附民上字第27号刑事付帯民事訴訟判決において、著作権侵害刑事事件で被告無罪の判決が作成された情況について、「知的財産案件審理法」(「智慧財產案件審理法」)の規定を引用し、付帯民事事件を裁判所民事法廷に移送し審理するよう求める申立てを却下し、並びに民事損害賠償請求を却下した。

知的財産裁判所は、「刑事訴訟につき無罪、免訴又は不受理の判決が下された場合、判決を以って刑事付帯民事訴訟原告の訴えを却下しなければならない。但し、原告が申し立てたとき、付帯民事訴訟を管轄裁判所の民事法廷に移送しなければならず、このことはもとより刑事訴訟法第503条第1項に明文規定が置かれている。しかし、200871日施行の知的財産案件審理法第27条第1項前段には『知的財産案件審理法第23条の案件の付帯民事訴訟の審理は、原告の訴えが適法ではないと認めた場合、或いは刑事訴訟が無罪、免訴となった場合又は受理されなかった場合、判決を以ってこれを却下しなければならない』と規定されており、その立法理由には『知的財産案件審理法を優先的に適用しなければならず、刑事訴訟法における裁判所民事法廷への移送及び審理の申立てに係る規定を適用しない』と明記されている。したがって、『知的財産案件審理法』第23条の刑事事件(刑法第253条~第255条、第317条、第318条の罪、或いは商標法、著作権法違反、或いは公平交易法第35条第1項の第20条第1項に関する案件及び同法第36条の第19条第5号に関する案件を含む)が刑事訴訟を経て無罪、免訴又は不受理となった場合、その付帯民事訴訟は判決を以って原告の訴えを却下しなければならず、刑事訴訟法第503条第1項の但書きの規定を適用しない。したがって、本件の著作財産権者が本件付帯民事訴訟を裁判所民事法廷へ移送するよう求める申立ては適法ではない」と判示している。

その後、台中地方裁判所101年(西暦2012年)度智附民字第18号刑事付帯民事訴訟は知的財産裁判所101年(西暦2012年)度附民上字第27号刑事付帯民事訴訟判決を引用して、別の商標権侵害事件についても同じ見解を採用し、民事損害賠償請求の訴訟を裁判所の民事法廷に移送して審理するよう求める申立てが却下された。

知的財産裁判所は、刑事事件で無罪判決が下された場合、付帯民事訴訟を民事法廷に移送して審理することはできない、と判示しており、かかる見解は明らかにこれまでの実務見解とは異なっており、且つ、当該判決は既にその他の裁判所が採用する依拠となっており、注意を払わなければならない。

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