ニューズレター
中国資本企業が我が国の政府調達に参加する際の処理原則
我が国は既に2009年7月15日にWTO政府調達協定(GPA)に加盟しており、行政院公共工程委員会工程委員会(以下「工程会」と略称)は2012年2月3日及び2月20日にそれぞれ工程企字第10100022870号書簡及び第10100037020号書簡で行政院大陸委員会(以下「陸委会」と略称)に、現時点で、関連官庁が中国資本企業の政府調達への参加を処理する場合、WTO政府調達協定(GPA)、政府調達法、工程会関連解釈例により処理しても差し支えはなく、並びに、関連官庁に対し既に当該会の関連書簡及び解釈例により慎重に調達にかかる事項を取り扱うよう書簡で要請した。したがって、中国資本企業が台湾で政府調達に参加できるか否かに関する陸委会の関連規定は2012年3月30日からその適用が取りやめ、工程会の関連規範により適用することとなる。 |
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工程会はその後、2012年4月18日に工程企字第10100114530号書簡で、いわゆる「中国資本企業」を以下の3種類に区分した。 |
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(1) |
中国の会社:中国の法律により設立、登記されたもので、中国以外にあるその出先機関も含む。 |
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(2) |
中国資本による外国の会社:我が国及び中国以外の第三国の法律により設立、登記されたもの(例えば米国、シンガポールの法律により設立、登記されたもの)で、第三国以外にあるその出先機関も含む。 |
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(3) |
中国資本による我が国の会社:我が国の法律により設立、登記されたもので、我が国以外のその出先機関も含む。 |
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また、GPA第23条第1項の規定によれば、GPAを適用する調達について、機関がもし武器、弾薬又は軍需品、若しくは国家の安全保障又は国家の防衛上の目的のために不可欠な調達であると認定した場合、GPAの適用を排除することができ、さもなくば、GPAの規定により、GPA加盟国の会社、製品及び労務を参加させなければならない。GPAを適用しない調達について、機関は入札募集書類に外国の会社(中国の会社及び中国資本による外国の会社)又はその製品又は労務の参加を認めるか否か明記することができる。故に、工程会は、上記の中国の会社、中国資本による外国の会社及び中国資本による我が国の会社が我が国の政府調達に参加する際の処理原則を以下のように開示した。 |
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(1) |
中国の会社:中国はまだGPAに加盟しておらず、且つ中国と台湾はまだ政府調達市場の相互開放に係る条約規定を締結していないので、GPAを適用する調達であるか否かを問わず、いずれの場合においても、入札募集書類に、中国のメーカー又はその製品又は労務の参加を認めない、と規定することができる。 |
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(2) |
中国資本による外国の会社:GPAを適用する調達については、GPA第23条に規定される情況に及ぶ場合を除き、機関はGPAの規定によりGPA加盟国の会社及びその製品又は労務を参加させなければならない。個別案につき安全に懸念があると認める場合には、防備のため、契約に機密保持条項及び罰則を定めなければならない。GPAを適用しない調達については、入札募集書類に、中国資本による外国の会社又はその製品又は労務の参加を認めない、と規定することができる。 |
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(3) |
中国資本による我が国の会社:性質上、我が国の会社であるため、中国資本の占めるパーセンテージを問わず、我が国の会社の政府調達への参加を排除しようとすれば、それは即ち「人民の権利の制限」であり、「中央法規標準法」(「中央法規基準法」)第5条の規定により、法律で明確に規定されているものに限定しなければならない。個別案につき、公告方式で手続きを行うのであれば、中国資本による我が国の会社の参加を制限することはできず、機関が安全に懸念があると認めるのであれば、契約に機密保持条項及び罰則を定めることによって防備しなければならない。 |