ニューズレター
販売代理店の再販価格及び区域外販売を制限するなどの行為は「公平法」違反
公平交易委員会(「公正取引委員会」。以下「公平会」)は2011年1月5日の委員会議で、「和成欣業股份有限公司(以下「和成」)はバス・トイレ製品を販売する際に、『衛浴価格政策』(『バス・トイレ価格方針』)を実施するなどの関連行為をもって、取引相手人の再販価格を制限した。また、建設プロジェクトについては、個別案ごとの報告制度を要求し、区域を越えた審査・調整方式を実行し、取引相手の事業活動を不当に制限した。以上の行為は、それぞれ、『公平交易法』(※日本の「不正競争防止法」「独占禁止法」の要素が含まれる)第18条及び第19条第6号の規定に違反するので、和成に対し、処分書の送達を受けた日の翌日からの上記2項目の違法行為の停止と、併せて300万台湾元の罰金を科す」との決議を行った。 |
公平会は、以下の見解を示している。 |
「和成は数量の少ない一般店販売部分において『衛浴価格政策』(『バス・トイレ価格方針』)を定め、各バス・トイレ商品の総販売代理店の販売代理店に対する再販割引又は価格を列挙している。また、公平会による調査の結果、販売代理店の入荷割引額は、ほぼ一致しており、このことから、当該『衛浴価格政策』(『バス・トイレ価格方針』)が総販売代理店の再販価格面において確かに拘束力を有していることが見てとれる。また、数量の比較的大きい建設プロジェクト部分において、和成は個別案ごとに報告するよう要求し、総販売代理店はいずれも和成の審査・許可を受けた割引額で再販しなければならず、当該行為は総販売代理店が再販価格を決定する自由を制限している。その結果、ブランド内の競争及び市場メカニズムを損ない、『公平交易法』第18条の規定に違反する。」 |
このほか、和成は、販売代理店が建設プロジェクトを競争して獲得するという取引の自由を制限し、建設プロジェクトで区域外取引に関する部分については、個別案ごとに報告するよう要求するとともに、合わせて、区域を越えて審査・調整を行っている。かかる行為は、取引相手人の事業活動を不当に制限することを条件に取引する行為に属し、競争を制限する又は公正な競争を阻害するおそれがある。和成の市場における地位及びそれが属する市場の構造を見れば、その目的が市場での地位を維持するためであるか又はブランド内のサービス効果の競争であるかにかかわらず、たとえ、その他の競争者の市場参入を妨げないとしても、当該行為は取引相手に対する地理的、顧客面での制限であり、代理販売業者間のブランド内競争を損なうので、「公平交易法」第19条第6号の規定に違反する。 |
公平会は、和成による違法行為の動機、目的、取引秩序に及ぼした影響、それによって得た利益、経営状況、市場における地位などの要素を考慮した結果、本件処分を作成した。 |