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「銀行、金融持株会社及びその関係企業による中国での事業投資に関する管理原則」


Ching-Hua Lu/Charlotte Liu

20101216日、「金融監督管理委員会」(「金融管理監督委員会」。英語名はFinancial Supervisory Commission)は「銀行、金融持株会社及びその関係企業による中国での事業投資に関する管理原則」(中国語名称は「銀行、金融控股公司及其関係企業投資大陸地区事業管理原則」)。以下「管理原則」)を公布し、当該管理原則は即日発効し、これによって我が国の銀行、金融持株会社及びその関係企業(以下「台湾投資主体」)が中国の事業に投資する際の法令依拠が整備された。2011316日、管理原則が改正され、中国で投資することのできる金融関連事業の数の面での制限が緩和された。

管理原則では、中国で投資を受ける事業(以下「被投資事業」)を、それぞれ、金融機関、金融関連事業又はベンチャーキャピタル会社、その他の事業3類に分けて、各業種別によりそれぞれ当該類別に投資することのできる台湾投資主体、投資限度額及び申請手続きなどを規定している。管理原則の重点を以下のように整理する。

 

台湾投資主体 被投資事業 投資できる社数及び金額の制限
銀行、
第三地区の子会社の銀行、
金融持株会社
金融機関 1社に限る。
銀行又は金融持株会社が100%株式を所有する子会社 ファイナンス・リース会社、その他の主務官庁の認可を受けた金融機関以外の金融関連事業 社数に制限なし。
持株比率は、当該「被投資事業」の発行済み議決権付株式総数の25%以下であってはならない。
工業銀行が100%株式を所有する子会社 ベンチャーキャピタル事業、
ファイナンス・リース会社、その他の主務官庁の認可を受けた金融機関以外の金融関連事業
社数に制限なし。
持株比率は、当該「被投資事業」の発行済み議決権付株式総数の25%以下であってはならない。
銀行が50%を超える株式を所有する子会社 その他の事業 各事業に対する投資額は当該「被投資事業」の実収資本総額又は発行済み株式総数の5%を超えてはならない。
金融持株会社が50%を超える株式を所有する子会社 各事業に対する投資額は当該「被投資事業」の実収資本総額又は発行済み株式総数の15%を超えてはならない。

 

前記の規定以外にも、管理原則には、銀行及び金融持株会社による対中国投資額の上限が次のように明確に規定されている。

一、

銀行 ─ 銀行の純資産の15%

 

株式投資に参加する以外に、銀行が中国の金融事業に投資する方法として、「直接、中国に支店又は子会社の銀行を設立する」という選択肢もある。したがって、管理原則には、(i)台湾の銀行又は第三地区の子会社の銀行が中国で支店や子会社の銀行を設立する又は株式投資に参加する、及び、(ii)台湾の銀行が発行済み議決権付株式総数又は資本総額の50%を超える株式を所有する子会社が投資を行う、と明確に規定されており、前記(i)、(ii)の2種類の投資形態は限度額の計算に入れなければならず、その累積割当分の営業資金及び投資総額の合計は、申請時の当該銀行純資産の15%を超えてはならない。

二、

金融持株会社 ─ 金融持株会社の純資産の10 %

 

(i)台湾の金融持株会社が中国で株式投資に参加する、及び、(ii)それが直接又は間接的にコントロールする関係企業(台湾の銀行、台湾の銀行が発行済み議決権付株式総数又は資本総額の50%を超える株式を所有する子会社、第三地区の子会社の銀行はこれに含まれない)が中国で投資する。前記(i)、(ii) の2種類の投資形態も限度額の計算に入れなければならず、その投資総額は申請時の当該金融持株会社の純資産の10%を超えてはならない。

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