ニューズレター
「海峡両岸海運協議及空運補充協議税収互免弁法」公布
台湾と中国の経済・貿易交流を促進し、両国国民の往来の利便性を高めるため、台湾と中国は「海峡両岸海運協議」及び「海峡両岸空運補充協議」に相次いで調印し、互恵原則のもとで、双方が航運及び航空会社が中台間の船舶及び航空運輸に参与し、他方で得た運輸収入及び所得に対して、互いに営業税及び所得税の徴収を免除することに同意した。これによって、中台間船舶運送業者及び民間航空運輸業者が直面していた中台双方での二重課税問題の解決を図る。 |
財政部は2010年7月1日に「海峡両岸海運協議及空運補充協議税収互免弁法」(「中台間の海運協定及び空運追加協定の税金相互免除に関する規定」。以下「中台海運空運税収相互免除規則」)を公布し、中国の船舶運送業者が2008年12月15日以降、台湾から人や貨物を中国に輸送することによって得た運輸収入の営業税税率をゼロとし、その所得につき営利事業所得税の徴収を免除すること、また、中国の民間航空運輸業者が2009年6月25日以降、台湾から人や貨物を中国に輸送することによって得た運輸収入の営業税税率をゼロとし、その所得につき営利事業所得税の徴収を免除することを明確に規定した。 |
中国の海運・空運事業者が上記期日以降に台湾から人や貨物を中国に輸送することによって得た運輸収入及び所得については、既に法により納税している場合は、納税した日から5年以内であれば、確定申告を受理した原徴税機関に対し還付申請を行うことができる。 |