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台湾と中国の保険業務取引


J. C. Liu/Yingchen Chen

2010629日に中国の重慶で開かれた第5回「江陳会談」(※台湾の江丙坤 海峡交流基金会理事長と中国大陸の陳雲林 海峡両岸関係協会会長の会談)が行われ、同会談において「海峡両岸経済合作架構協議(中台経済協力枠組協議)」及び「海峡両岸智慧財産権保護協力協議(中台知的財産権保護協力協議)」の2つの協定が無事締結された。そのうちサービス貿易におけるアーリーハーベスト部門及び開放措置に関して、中国側は保険及びその関連サービスにつき「台湾の保険会社が統合的又は戦略的に合併、構成されたグループであれば、外国資本の保険会社の市場参入条件(即ち、グループの総資産が50億米ドル以上で、そのうち全ての台湾の保険会社の会社設立年数が30年以上で、且つそのうち全ての台湾の保険会社の中国代表処の設立年数が2年以上である)を参照し、中国市場への進出申請を許可する」とする規制緩和を認めているが、今回の台湾側の金融サービス業に関する規制緩和には、まだ保険業務が含まれていない。

このほか、行政院「金融監督管理委員会」(以下「金管会」)は、2010316日に改正「台湾地区與大陸地区保険業務往来及投資許可管理弁法」(「台湾・中国保険業務取引及び投資許可管理規則」)を公告し、中国の保険業者が台湾で代表人事務所を設置し、かつ、株式投資に参加する際の規定を新たに設けた。ただし、代表人事務所は関連情報の収集、連絡、ビジネス情況の調査など、非営利的活動にのみ従事することができ、国内の保険業者の株式投資参加には、持株比率制限がある。

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