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登録取消前の係争商標は、依然として有効商標である



商標の取消審判又は商標の異議申立、無効審判請求は、いずれも商標法により商標権を消滅させる法定手続である。商標の異議申立又は無効審判請求は、商標権の登録時に、不登録事由を具えていたことを理由に、商標主管機関(智慧財産局)が瑕疵を有する行政処分を取り消し、既に発効している登録許可処分につき、過去に遡ってその効力を失わせる行政行為である

商標取消審判は、合法的に登録し取得した商標権について、その後の違法な使用又は公益を考慮して商標権を消滅させるものであるが、商標法には、商標権が、商標異議申立又は無効審判請求手続と同じように、過去に遡ってその効力を失うのか、或いは将来効力を失うのかが明文規定されていない。しかし、「行政程序法」(「行政手続法」)第125条の規定によれば、商標権は取消後に効力を失うはずであるので、商標取消前は依然として有効であり、当該商標権の存続期間の商標権侵害行為に対し、商標権者は依然として商標法の規定により侵害の排除又は損害賠償を請求することができ、商標取消により影響を受けることはない。知的財産裁判所の2009年判決(98年度民商訴字第41号)は、商標権侵害に係る具体的な案件について「取消前の商標は依然として有効である」と判示している。

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