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ECFAのアーリーハーベスト計画推進の関連規範


I-Sha Liu/Pauline Wang/Susan Chen

台湾と中国は2010629日に「海峡両岸経済合作架構協議(中台経済協力枠組み協定、Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agreement、略してECFA)」を締結しており、正式な製品貿易協議は協定発効後6ヶ月以内に開始される。当該協定は既に2010912日に発効しており、協定の目標の実現を早めるため、台湾と中国は当該協定の付属文書1に列記されている製品及び付属文書4に列記されているサービスに対してアーリーハーベスト計画を実施することに同意し、また付属文書2に「製品貿易におけるアーリーハーベスト製品に適用される臨時原産地規則」(※中国語名称は「適用於貨品貿易早期収穫産品的臨時原産地規則」。以下、「臨時原産地規則」)を定め、「臨時原産地規則」に基づいて一方の原産であると認定された当該協定付属文書1に列記されているアーリーハーベスト製品につき、他方は輸入時に優遇関税待遇を与えなければならない。言い換えると、もし中国側のアーリーハーベスト・リストに含まれている印刷機が「臨時原産地規則」により製造地が台湾であると認定された場合、当該印刷機は中国に輸入される際に関税減免の優遇を受けることができる。

前記「臨時原産地規則」には、「原産貨物」の定義が定められており、また第4条に規定されている「特定原産地規則」は原産貨物を認定する基準の1つであるが、当該条中、原産地であるか否かを判断する根拠となる基準、たとえば関税分類変更、域内原産割合、加工工程基準又はその他の基準は、現在、なお、台湾と中国の「原産地規則協議チーム」が協議中であり、遅くともアーリーハーベスト製品実施前には協議を完了する。

また、台湾財政部は業者のニーズに合わせ、アーリーハーベスト計画を有効に実行するため、新機軸により打ち出された10項目の新たなサービスをもって、台湾と中国の安全で、簡便・迅速で、且つ環境負荷の少ない税関環境を構築する。10項目のサービスはそれぞれ次のとおりである。

1.

アーリーハーベスト・リストの商品の関税分類対照表を作成

2.

業者の関税予備審査を支援

輸出入業者が関税予備審査を行うのを支援、指導することによって、その商品がアーリーハーベスト・リストの商品項目に属すか否かを確認し、業者がその貨物のコストを見積もり、並びに最も適切な決断を下すのに役立てる。

3.

ECFAの「臨時原産地規則」及び通関事務作業手続の広報・指導

業者のアーリーハーベスト・リストに関連する原産地規則及び通関事務作業手続に対する理解を支援することによって、業者が関連規定を正確に適用することができるようにする。

4.

台湾と中国の双方の税関は連絡拠点を設置し、業者の通関問題を解決

アーリーハーベスト・リストの商品の通関は、紛争事件を生じる可能性があるため、台湾と中国の双方は、連絡拠点を設置し、且つ制度化された協議メカニズムを構築することによって、業者が通関上の問題を解決するのを支援する。

5.

中台貿易のペーパーレス化作業を推進

中台間の貿易量はかなり大きく、通関付属文書(たとえば、原産地証明書、航空積荷明細書、積荷受取書など)から中台通関貿易文書の電子化交換の推進を開始し、これによって同一の資料欄における重複入力という無駄を省き、また資料の正確さと信憑性を保障して、税関の審査作業を短縮し、貨物をよりスピーディーに受け取ることができるようにし、並びに取引コストを引き下げることを協議する。

6.

台湾と中国の供給連鎖(サプライチェーン)協力を推進して全体的な効率を引き上げる

台湾及び中国における多様な商品貨物の輸送及び取引は増加し続けており、台湾と中国は距離的にも近い。そこで、現代の科学技術を活用し、たとえば、国境を越える際に、RFID(無線ICタグ)を使用してコンテナ内の貨物の内容を記録し、かつ貨物の移動を記録することで、物流管理のために講じる措置を簡素化し、簡便・迅速かつ安全という目標を達成することができる。現在、各港務局、自由貿易港区及び中国沿海の保税区はいずれも「合作意向書」(「協力に関する意向書」)を締結しているが、通関事務協力はそのうち非常に重要な部分を占めており、1日も早く実施する必要がある。

7.

台湾と中国の国際貨物情況追跡サービス

現在、通関事務、港務及び倉庫業者は既に、コンテナ動態システムを構築しており、将来、中国と台湾の港湾間での協力は、このシステムを連結して、現在の貨物の情況を有効に追跡し、インターネットを通じてオンラインでただちに問い合わせ、ロジスティクス・マネジメントを行わせるようにすることができる。

8.

台湾と中国による認定事業者(AEO)相互承認を推進

AEO認証制度は国家間の相互承認が実施されてはじめてその効果・利益を拡大することができ、台湾と中国の優良企業は非常に多く、貿易を簡便・迅速にするため、台湾と中国によるAEO相互承認を協議する。

9.

保税区の協力を推進:台湾と中国の保税区には現在、多くの異なる管理規定及び税関管理・監督作業プロセスが存在しており、台湾と中国における保税区の通関事務連結協力を推進するため、AEO相互承認の推進を結合し、台湾と中国を跨る保税通関メカニズムを協議し、双方の一元管理を構築することによって、保税商品の移動を簡便にし、業者のロジスティクス・マネジメント、物流販売に役立てる。

10.

通関事務のリスク管理協力を推進

台湾と中国の旅客及び貨物量は大きく、簡便・迅速且つ安全な通関環境を整えるには、リスク管理協力を推進して、リスクの高いグループを共同で篩い分けし、適法な旅客及び貨物が何の障害もなく通関することができるよう確保する必要がある。同時に、台湾と中国の通関事務の相互扶助協定を積極的に推進する。

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