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会社分割による発行株式は分割会社又はその株主又はそれら両者が取得



経済部は、2002725日に解釈書簡を作成し、会社分割後にその営業を継承する既存会社又は新設会社は、新株全てを分割会社に発行するか、或いは新株全てを分割会社の株主に発行しなければならず、一部を分割会社に発行し、一部を株主に発行することはできないとしていた。その後、「企業併購法」(「企業合併・買収法」)が改正されたことを受けて、経済部は2010114日に前述の見解を変更する解釈書簡を作成し、会社分割後、既存又は新設会社が発行する新株は、分割会社又はその株主がその全部を取得するか、或いはこれら二者がそれぞれ一部ずつを取得することができるとした。また、経済部の2010112日の解釈書簡によれば、会社分割後、分割会社及びその株主がいずれも既存又は新設会社の発行する新株を取得する場合、分割会社の株主総会(すなわち、新設会社の発起人会議)において新設会社の会社定款を策定する時、及び新設会社の取締役及び監察人を選出する時に、分割会社及びその株主は、いずれも議決権を行使することができる。

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