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専利権利侵害訴訟に関する中国最高人民裁判所司法解釈



最高人民裁判所は20091221日に「専利権侵害紛争案件審理に適用される法律に関する若干の問題の解釈」(「關於審理侵犯専利権糾紛案件応用法律若干問題的解釈」)を可決し、201011日から施行した。中国の専利保護実務から見ると、前述の司法解釈は重要な意味を有する。当該司法解釈は、1985年の専利制度実施以来、最高裁判所が専利権侵害紛争案件に関する実質的な問題について、はじめて出したものである。

1985年以来、人民裁判所の専利裁判業務は20年余りもの歳月を経て発展し、豊富な裁判経験を積み重ねてきた。最高人民裁判所は2001年に「専利紛争案件に適用される法律問題に関する若干の規定」(「關於審理専利糾紛案件適用法律問題的若干規定」)を公布し、当該司法解釈は裁判基準の明確化において、中国のWTO加盟などに関しても重要な役割を果たした。但し、長年にわたって、中国には依然として、専利権侵害紛争案件に関する実体問題についての司法解釈が欠如していた。20033月、最高人民裁判所はかつて、「専利権利侵害判定基準」に関する調査研究作業に着手して、専利司法解釈案(計70 条)を提出したことがあり、広く反響があったものの、その後、専利法第3次改正により、2003年の司法解釈草案の起草作業は継続されなかった。

200865日、国務院は「国家知的財産権戦略要綱」(「国家智慧財産権戦略綱要」)を公布し、国家知的財産権戦略の実施を決定した。その際に司法解釈と司法政策が制定され、健全な知的財産権関連訴訟制度が構築され、人民裁判所による国家知的財産戦略要綱遂行の重要任務の1つとなった。20081227日、全国人民代表大会で専利法改正が可決され、改正後の専利法は2009101日から施行され、2003年の司法解釈草案の一部内容も新たな専利法の中に組み込まれた。

さらに一歩踏み込んで国家知的財産権戦略を実行し、専利権侵害紛争案件を適切に処理するため、最高人民裁判所は20091月に専利法司法解釈の起草作業を再開し、20091221日に「専利権侵害紛争案件審理に適用される法律に関する若干の問題の解釈」(「關於審理侵犯専利権糾紛案件応用法律若干問題的解釈」)を可決した。当該司法解釈は計20条からなり、その重要な内容は以下のとおりである。

1.

専利権侵害紛争案件を正確に審理するため、「中華人民共和国専利法」、「中華人民共和国民事訴訟法」などの関連法律規定に基づき、実際の裁判を踏まえて、人民裁判所は権利者の主張する請求項に基づいて、専利法第59条第1号の規定により専利権の保護範囲を確定しなければならない。権利者が一審の法廷弁論終了前にそれが主張する請求項を変更した場合、人民裁判所はこれを認めなければならない。権利者が従属請求項を以って専利権の保護範囲を確定するよう主張した場合、人民裁判所は当該請求項に記載されている付加的な技術的特徴及びそれが引用する請求項に記載される技術的特徴を以って、専利権の保護範囲を確定しなければならない。

2.

人民裁判所は請求項の記載に基づき、本分野の通常の技術者が明細書及び図面に目を通したうえで得る請求項に対する理解を結合し、専利法第59条第1項が規定する請求項の内容を確定しなければならない。

3.

人民裁判所は請求項について、明細書や図面、特許請求の範囲に係る書類中の関連する請求項、専利審査ファイルを用いて解釈することができる。明細書で請求項の用語を特に限定している場合、その特別な限定に従うものとする。以上の方法を用いても、請求項の用語の意味を明確にすることができない場合は、辞典類、教科書などの公知文献及び当該分野の通常の技術者が理解する通常の意味を踏まえて解釈することができる。

4.

請求項において機能又は効果により技術的特徴を述べている場合、人民裁判所は明細書及び図面が描写する当該機能又は効果の具体的な実施方法及びそれと同等の実施方法に基づき、当該技術的特徴の内容を確定しなければならない。

5.

明細書又は図面中に描写されているものの請求項に記載されていない技術内容について、特許権者が専利権侵害訴訟中にこれを専利権の保護範囲に加えた場合、人民裁判所はこれを支持しない。

6.

専利出願人、専利権者が専利出願又は無効審判手続き中に、請求項、明細書に対する補正又は意見陳述が行われて放棄された技術内容について、権利者が専利権侵害訴訟中にこれを再び専利権の保護範囲に加えた場合、人民裁判所はこれを支持しない。人民裁判所は、権利侵害で訴えられている技術内容(以下「被疑権利侵害技術内容」という)が専利権の保護範囲に入るか否かを判断する場合、権利者が主張する請求項に記載される全ての技術的特徴を審査しなければならない(第7条)。

7.

被疑権利侵害技術内容が、請求項に記載される全ての技術的特徴と同一又は同等の技術的特徴を含んでいる場合、人民裁判所は被疑権利侵害技術内容が専利権の保護範囲に含まれると認定しなければならない。被疑権利侵害技術内容の技術的特徴を請求項に記載される全ての技術的特徴と比較し、請求項に記載される1つ以上の技術的特徴が欠けている場合、又は1つ以上の技術的特徴が同一でも同等でもない場合、人民裁判所は被疑権利侵害技術内容が専利権の保護範囲に含まれないと認定しなければならない。

8.

意匠権製品と同一又は類似する種類の製品において、登録意匠と同一又は類似する意匠を採用した場合、人民裁判所は権利侵害で訴えられている意匠(以下「被疑権利侵害意匠」という)が専利法第59条第2号に規定される「意匠権の保護範囲」に含まれると認定しなければならない。

9.

人民裁判所は意匠製品の用途により、製品の種類が同一又は類似であるか否かを認定しなければならない。製品の用途を確定するには、意匠の簡単な説明、国際意匠分類表、製品の機能及び製品の販売、実際の使用状況などの要素を参考にすることができる。

10.

人民裁判所は意匠権製品に関する一般消費者の知識水準と認知能力を基準にして、意匠が同一又は類似であるか否かを判断しなければならない。

11.

人民裁判所は意匠が同一又は類似であるか否かを認定する場合、登録意匠と被疑権利侵害意匠のデザイン特徴に基づき、意匠の全体的な視覚効果を以って総合的に判断しなければならない。主に技術的な機能から決定されるデザイン特徴及び全体的な視覚効果に影響を及ぼさない製品の材料、内部構造などの特徴は、考慮に入れてはならない。以下に掲げる情況は、通常、意匠の全体的な視覚効果に対し、より大きな影響を有する。

(一)

製品を正常に使用する際に、その他の部分に比べ、容易に、直接観察できる部分。

(二)

登録意匠のその他のデザイン特徴に比べて、従来意匠と区別できる登録意匠の特徴。

被疑権利侵害意匠が登録意匠と全体的な視覚効果において差異がない場合、人民裁判所は両者が同一であると認定しなければならない。全体的な視覚効果において実質的な差異がない場合、両者は類似すると認定しなければならない。

12.

発明特許権又は実用新案権侵害製品を部品として、別の製品を製造している場合、人民裁判所は、専利法第11条に規定する「使用行為」に属すると認定しなければならない。当該別製品を販売した場合、人民裁判所は、専利法第11条に規定する「販売行為」に属すると認定しなければならない。意匠権を侵害する製品を部品として、別の製品を製造し、かつ販売した場合、人民裁判所は、専利法第11条に規定する「販売行為」に属すると認定しなければならない。但し、意匠権を侵害する製品が当該別の製品の中で技術的な機能のみを有する場合は、この限りでない。上記2種類の情況について、被疑権利侵害者間で分業協力体制が存在する場合、人民裁判所は、共同権利侵害と認定しなければならない。

13.

特許方法を使用して得た最初の製品について、人民裁判所は、専利法第11条に規定する「特許方法によって直接獲得した製品」と認定しなければならない。当該最初の製品を加工、処理して後続する製品を得る行為について、人民裁判所は、専利法第11条に規定する「特許方法の使用により直接獲得した製品」に属すると認定しなければならない。

14.

専利権の保護範囲に含まれると訴えられた全ての技術的特徴が、1つの従来技術内容中の対応する技術的特徴と同一である、又は実質的な差異がない場合、人民裁判所は、被疑権利侵害者が実施した技術は専利法第62条に規定する「従来技術」に属すると認定しなければならない。被疑権利侵害意匠が一つの従来意匠と同一である、又は実質的な差異がない場合、人民裁判所は、被疑権利侵害者が実施した意匠は専利法第62条に規定する「従来意匠」に属すると認定しなければならない。

15.

被疑権利侵害者が不適法に取得した技術又はデザインを以って先使用権の抗弁を主張した場合、人民裁判所はこれを支持しない。以下のいずれかの情況に該当する場合、人民裁判所は、専利法第69条第(2)項に規定する「既に製造、使用のために必要な準備を終えている」と認定しなければならない。

(一)

発明創造の実施に必要な主要技術デザイン図又は生産技術書を既に完成している。

(二)

発明創造の実施に必要な主要設備又は原材料を既に製造又は購入している。

専利法第69条第(2) 項に規定する「原範囲」には、専利出願日前に既に存在する生産規模及び既存の生産設備を利用するか、又は既存の生産準備を以って達成可能な生産規模が含まれる。先使用権者が専利出願日後、それが既に実施した又は実施に必要な準備を完了した技術又は意匠について譲渡又は他人に実施許諾し、被疑権利侵害者が当該実施行為は原範囲内での継続的実施であると主張した場合、人民裁判所はこれを支持しない。但し、当該技術又は意匠が原企業とともに譲渡又は継承された場合はこの限りでない。

16.

人民裁判所は専利法第65条第1項の規定に基づき「権利侵害者が権利侵害により獲得した利益」を確定する時、権利侵害者が専利権侵害行為により獲得した利益に限定しなければならず、その他の権利により生じる利益を合理的に除外しなければならない。発明特許権、実用新案権を侵害する製品が別の製品の部品として使用される場合、人民裁判所は、当該部品自体の価値、及び製品が実際にあげた利益における当該部品の貢献度などの要素に基づいて、合理的に賠償額を確定しなければならない。意匠権侵害製品が包装物品である場合、人民裁判所は、包装物自体の価値及び包装された製品が実際にあげた利益における当該部品の貢献度などの要素に基づいて、合理的に賠償額を確定しなければならない。

17.

製品又は製品の技術内容が専利出願日以前に国内外の一般公衆が知悉するものである場合、人民裁判所は、当該製品が専利法第61条第1項に規定する「新製品」に属さないと認定しなければならない。

18.

権利者が他人に専利権侵害の警告を発し、警告を受けた者又は利害関係者が書面で権利者に提訴権の行使を催告し、権利者が当該催告書の受領日から1ヶ月以内又は催告書が送付された日より2ヶ月以内に警告の撤回も起訴もせず、その後、警告を受けた者又は利害関係者が人民裁判所に、その行為の専利権非侵害確認訴訟を提起した場合、人民裁判所は、これを受理しなければならない。

19.

2009101日より前に発生した被疑専利権侵害行為につき、人民裁判所は、改正前の専利法を適用する。2009101日 以降に発生したものについては、改正後の専利法を適用する。被疑専利権侵害行為が2009101日より前に発生し、かつ2009101日以降も継続している場合、改正前と改正後の専利法の規定によれば、いずれにおいても権利侵害者は賠償責任を負わなければならず、人民裁判所は、改正後の専利法を適用して賠償額を確定する。

20.

本裁判所が以前公布した関連司法解釈が本解釈と一致しない場合、本解釈を基準とする。

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