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全取締役の任期満了前の解任は、特別決議手続きを経なければならない



「公司法」(「会社法」)の規定によれば、株主総会は取締役の任期満了前に、決議を経て取締役全員を改選することができ、かつ、取締役が任期満了となってはじめて解任される旨を決議しなかった場合、任期満了前の解任と見なされる。決議方式について、経済部は解釈通達で「株主総会がこの規定により行う決議は、全取締役の任期満了前の改選に係る議案であり、全取締役の解任に係る議案ではないため、特別決議を経る必要はない。したがって、その株主出席の定足数は一般の取締役選挙と同じであり、発行済み株式総数の過半数を代表する株主が出席し、取締役選挙規定によりこれを選任しなければならない」との見解を示している。

しかしながら、高等裁判所2009年上字第446号判決は、経済部の解釈通達とは異なる見解を採用し、「『公司法』の取締役解任に関する規定から文理解釈を行うと、特別決議を経なければならないものは、決して、任期満了前に個別の取締役を解任する状況に限定されず、全取締役を任期満了前に解任することも文言上の意味に含まれる。また、論理解釈から言えば、全取締役の任期満了前の解任は、個別の取締役の任期満了前の解任に比べて、明らかに、会社の経営・運営に対し、より重大な影響を及ぼす。よって、個別の取締役の任期満了前の解任でさえより慎重な特別決議手続きを経なければならない以上、『挙軽以明重』(※法律活用原則の1つ。“軽い”行為が犯罪として規定されていれば、より“重い”行為は、当然、犯罪として処理される)の法理に基づけば、全取締役の任期満了前の解任は、当然、特別決議手続きを経なければならない。また、体系解釈から言えば、全取締役の任期満了前の改選に係る規定は、『取締役の任期満了前の解任は特別決議を経た後でなければならない』とする規定を受けたものであり、これは取締役の任期又は取締役の選任に関する規定の後に規定されたわけではなく、明らかにこの規定の立法の重点は取締役の任期問題のみを解決するものではなく、任期満了前の改選はより慎重な特別決議手続きを経なければならないことを強調するものである」と判示し、「会社が任期満了前に取締役、監査役を改選する場合、株主総会の特別決議を経なければならない」とする判決を下している。

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