ニューズレター
「中華民国來源所得認定原則」公布
中華民国由来の所得の認定原則を明確に規定するため、財政部は国立政治大学に委託して関連する研究を行うとともに、中華公認会計士会全国連合会、台北市米国商会、台北市欧州商務協会及び各地区の国税局のコンセンサスを得て、2009年9月3日に「所得税法第8条に規定される中華民国由来所得の認定原則」を公布した。以下に、当該認定原則の重点を簡単に説明する。 |
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一、 |
労務提供地を労務報酬由来とする所得認定基準 |
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外国の営利事業者が我が国の国外で労務を提供するだけである場合、それが得た報酬は我が国由来の所得ではない。但し、それが提供する労務がもし我が国の国内及び国外で同時に行われる、或いは我が国の国内に居住する個人又は営利事業者が参与及び協力しなければ完了しない場合、それが得る報酬は我が国の国内で労務を提供したことに由来する所得であると認定しなければならない。上記の情況がある場合、外国の営利事業者は、相対的な貢献度に応じて確認、計算し、我が国の国内由来所得に帰属すると認定するよう申請することができる。 |
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二、 |
営業利益を国内及び国外の貢献度により区分する原則 |
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外国の営利事業者が我が国の国内で本業の営業項目に属する営業行為に従事して得た営業利益は、もし当該事業者が国内及び国外で提供したサービスの相対的な貢献度を明確に区分した証明書類を提出することができるのであれば、徴税機関に対し、確認、計算し、我が国の国内部分の営業利益と認定するよう申請することができる。 |
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三、 |
総合的な業務サービス収入の認定原則 |
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総合的な業務サービスの内容には、たとえば専利権のライセンシング、労務提供及び設備リースなど、異なる所得タイプの取引が含まれる。したがって、まず取引にかかわる所得態様を明確にし、その性質に応じてそれぞれ適当な所得タイプに帰属させたうえで、それを我が国国内由来所得に帰属すべきか否かを認定しなければならない。 |
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四、 |
関連コストや費用の控除規定 |
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中華民国国内に固定の営業場所及び営業代理人をもたない外国の営利事業者が、中華民国において労務報酬、リース所得、営業利益、報奨金又はその他の収益を得ている場合、源泉徴収義務者が給付時に規定により税金を源泉徴収するほか、当該外国の営利事業者は、収入を得た日から5年以内に、規定により徴税機関に対し前記収入の関連コスト、費用を差引き、所得額を改めて確認、計算し、余分に徴収された源泉徴収額の還付申請を行うことができる。このほか、過徴収額の還付申請は、順次に、又は所得タイプにより毎年とりまとめて計算するよう申請することができる。 |
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全体的に見て、本認定原則は中華民国由来所得について明確な基準を提供しているようである。しかしながら、規定どおりに所得税を源泉徴収しなかった者に対しては、所得税法により最大2倍の罰金を科することができることを考えれば、実務執行上、所得者が、そのすべての業務がいずれも国外で行われていることを証明し且つ将来徴税機関の疑念を惹起することのない十分な証拠を提出することができなければ、おそらく所得給付者は、源泉徴収義務違反によって罰金を科されることを回避するため、依然として所得給付時にひとまず源泉徴収を行い、その後、所得者が税金の還付申請を行うよう要求することになるであろう。このほか、所得者が関連コストや費用の控除を申請するとき、如何なる証明書類を提出すれば徴税機関の帳簿審査の要求を満たすことができるのかについても、観察が必要。 |