ニューズレター
海外科学技術事業者の台湾上場(店頭公開)促進のための関連法令改正
台湾の資本市場の規模を拡大し、且つハイテク産業の特色を具えた国際証券市場プラットフォームを構築するため、台湾証券取引所株式会社(「台湾証券交易所股份有限公司」、英語名はTaiwan Stock Exchange Corporation、以下「TSE」という)及び財団法人中華民国証券店頭売買センター(「財団法人中華民国証券櫃台買売中心」。英語名はGre Tai Securities Market 、以下「GTSM」という)は、2009年1月17日、2009年1月7日にそれぞれ「有価証券上場審査準則」(「有価証券上市審査準則」)、「外国有価証券店頭売買審査準則」(「外国有価証券櫃檯買売審査準則」)、及びその他の関連作業措置を改正、公布し、海外の科学技術事業者が台湾で第一上場(店頭公開)を申請するに際しての敷居を低くし、海外企業が科学技術類株の特別規定により台湾で上場(店頭公開)することができるようにした。 法改正後、もし海外の科学技術事業者又は持株が日にそれぞれ「有価証券上場審査準則」(「有価証券上市審査準則」)、「外国有価証券店頭売買審査準則」(「外国有価証券櫃檯買売審査準則」)、及びその他の関連作業措置を改正、公布し、海外の科学技術事業者が台湾で第一上場(店頭公開)を申請するに際しての敷居を低くし、 海外企業が科学技術類株の特別規定により台湾で上場 (店頭公開)することができるようにした。法改正後、もし海外の科学技術事業者又は持株が50%を超えるその従属会社(子会社)が、経済部工業局又はTSE /GTSMの委託した専門機関が作成した、それ(即ち、当該海外科学技術事業者又は持株が50%を超えるその従属会社)が科学技術事業者に属し、且つその製品又は技術開発が成功し並びに市場性を具えることを証明できる意見書を取得した場合、当該海外科学技術事業者が台湾で第一上場(店頭公開)を申請する資格条件は、一般の海外企業より緩和される。店頭公開申請について、当該海外科学技術事業者は設立年数及び利益獲得力に関する制限を受けない。上場申請についての申請条件緩和部分の比較は、以下のとおりである。 |
第一上場 |
一般の海外企業 |
海外の科学技術事業者 |
設立年数 |
3年以上の業務記録を有する。 |
1会計年度以上の業務記録を有する。 |
実収資本額又は株主権益及びその市価 |
実収資本額又は株主権益が6億台湾元以上に達し、且つその市価が16億台湾元以上に達する。 |
実収資本額又は株主権益が3億台湾元以上に達し、又はその市価が8億台湾元以上に達する。 |
利益獲得力 |
直近3会計年度の税込み純益累計が2億5千万台湾元以上に達し、並びに直近1会計年度の税込み純益が1億2千万台湾元に達し且つ累積損失がない。 |
上場申請時、公認会計士による監査を受けた直近期の財務報告の純資産が資本金の2/3以上で、且つ上場(店頭公開)後12ヶ月分の運営資金を供給できることを証明しなければならない。 |
記名株主数 |
記名株主数が1,000人以上で、会社内部人及び当該これらの内部人の持株が50%を超える法人以外のすなわち、非インサイダー)記名株主数が500人以上で、且つその持株合計が発行株式総額の20%以上又は満1千万株を占める。 |
記名株主人数が500人以上で、且つ外国の発行人の内部人及び当該これらの内部人の持株が50%を超える法人以外の記名株主の持株合計が発行株式総額の20%以上を占める又は500万株に達している。 |
しかし、管理・監督を強化するため、主務官庁は海外科学技術事業者の内部人の株式強制集中保管について、より厳しい要求を出している。 即ち、取締役、監事及び持株が10%以上の大株主以外に、海外科学技術事業者における持株が発行済み株式総数の5%を超える株主、或いは、 専利権又は専門技術を以って出資し会社内に職務を有し且つ会社の上場(店頭公開)申請時の発行済み株式総数の5‰以上の株式又は10万株以上を保有する株主も、その株券を集中保管機関に交付し集中保管しなければならない。但し、 店頭登録期間の推薦証券会社が株式引受け又は売買により持株が5%を超えた場合、 集中保管義務はない。 |
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我が国の政府が推進する、海外企業による台湾での投資及び上場(店頭公開)に関する記事は、当所2009年1月号及び2009年3月号NEWS LETTERにも掲載されているので、ご参照ください。 |