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公表権と著作者人格権に関する疑義



彫刻絵画などの美術著作物所有者が所有する美術著作物を公表することができるか否かについては時に疑問があり、智慧財産局(※台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当)は先ごろ、解釈通達で、「著作権法の規定によれば、著作者は著作者人格権を享有し、著作者人格権は著作者本人に専属し、譲渡又は継承することができない。公表権は著作者人格権の1つであり、著作者こそが公衆に当該著作物の内容を公開提示するか否かを決定することができ、同時に著作者はその著作物を最初に公表する権利のみを有し、いったん著作物が著作者によって最初に公開された後は、他人の2回目の公表について、二度と公表権を主張することができない」と指摘している。但し、著作物の利用と釣り合いをとるため、著作権法には、著作財産権者、使用許諾を受けた者、著作物のオリジナル又は複製物の所有者が権利を行使するとき、著作者が公表に同意したものと推定又は見なす情況が規定されている。

美術文化財寄贈者が、著作権及びその所有する全ての権利を一括して文化・教育機関に譲することに同意するとき、著作者人格権部分においてすでに公表できると明確に取り決めたことになるのか否か、それとも公表に同意したものと推定又は見なすことができるのかなどについて、時に紛争がある。智慧財産局の解釈通達では、「著作者人格権は譲渡することができないため、たとえ文化財寄贈者が寄贈同意書に文化財の著作権及び所有する全ての権利を一括して譲渡する旨明記しても、公表権を譲渡したことにはならず、公表に同意したと認めることもできない」と指摘されている。また、仮に文化財寄贈者が寄贈を受ける文化・教育機関に対しその著作者人格権を行使しないことに同意していない場合、当該著作物が公表されていないのであれば、著作権法の規定により、著作者が公表に同意したものと推定される。言い換えれば、反証のない情況において、寄贈を受けた文化・教育機関は当該著作物を公表することができ、公開展示の方法を以って美術著作物又は写真著作物を公表することもできる。また、当該著作物が公表されている場合には、既に公表済みの著作物に属するため、公表に同意するか否かといった問題は生じない。

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