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海外企業の台湾投資規制緩和のための関連法令改正



「金融監督管理委員会」(「金融管理監督委員会」。英語名はFinancial Supervisory Commission、以下「FSC」という)が海外企業の台湾での上場(店頭公開)及び投資に係る規制を緩和するのに合わせ、台湾証券取引所(「台湾証券交易所」)及び中華民国証券店頭売買センター(「中華民国証券櫃台買売中心」。英語名はGre Tai Securities Market 、以下「GTSM」という)は、海外企業の台湾投資を積極的に誘い込むべく、さらに一歩踏み込んで、次のように関連法令を改正した。

一、 第一上場(店頭公開)申請の手続き規定を追加

外国の証券市場で既に上場(店頭公開)している外国の発行人は、当該上場済みの証券市場の上場(店頭公開)審査を既に通過しており且つ引き続きその監督・管理を受けているため、台湾証券取引所は20081023日に「有價証券上市審査準則」(「有価証券上場審査準則」)第2条の1の規定を改正、公布し、「外国の発行人の株式が外国の主要な証券取引所又は証券市場で上場廃止された後6ヶ月以内に台湾で株式第一上場した場合、6ヶ月の上場指導又は店頭売買の登録を免除することができる」とした。もし株式が外国で上場廃止されて既に6ヶ月過ぎている場合には、依然として6ヶ月の上場指導又は店頭売買期間の規定を適用しなければならない。このほか、もし、外国の発行人の株式が既に外国の主要な証券取引所又は証券市場の上場審査を通過し、当該上場審査通過の有効期間内に台湾で株式第一上場を申請した場合、上場指導又は店頭売買期間を2ヶ月に短縮することを申請できる。

GTSM20081027日に「外国有價証券櫃台買売審査準則」(「外国有価証券店頭売買審査準則」)第4条の規定を改正、公布し、「もし外国の発行人の株式が既に外国の主要な証券市場で取り引きされている場合、その台湾での株式第一店頭公開申請は、先に新興株式市場(Emerging Stocks Market 、以下「EMS」という)で取り引きされていなくてもよい」とした。但し、株式が外国の主要な証券市場で取引終了してから既に6ヶ月が過ぎている場合には、依然として、まず先にEMSで取り引きする必要がある。また、外国の発行人の株式が既に外国の主要な証券市場の上場審査を通過し、当該上場審査通過の有効期間内に台湾で株式第一店頭公開を申請した場合、EMSでの取引期間を2ヶ月に短縮することを申請できる。

二、 第二上場(店頭公開)申請資格を緩和

外国で既に上場している企業の台湾での株式第二上場(店頭公開)申請又は台湾預託証券発行を積極的に勝ち取るべく、台湾証券取引所及びGTSMはそれぞれ2008925日及び同101日に「台湾証券交易所有価証券上市審査準則」(「台湾証券取引所有価証券上場審査準則」)第26条、第27条及び第27条の1、及び「外国有価証券櫃台買売審査準則」(「外国有価証券店頭売買審査準則」)第24条及び第27条の規定の改正を公告し、外国の発行人の株式はFSCの認可する取引所又は証券市場で上場されてから満6ヶ月経たないと台湾で株式第二上場(店頭公開)申請及び台湾預託証券発行することができないとする現行の規定を取り消し、外国で既に上場している企業の作業上の柔軟性を高めた。

三、 台湾で集めた資金を中国で投資する際の制限を撤廃

FSCが、「外国の発行人の募集した資金は直接又は間接的に中国に投資することができない」旨の規制及び中国での投資金額累計に係る規制を改正し、緩和したのに合わせ、台湾証券取引所は2008925日に「台湾存託憑証上市申請書」(「台湾預託証券上場申請書」)及び「増発台湾存託憑証上市売買申報書」(「台湾預託証券増発上場売買申告書」)の改正を公告し、GTSM2008101日に「外国有価証券櫃台買売審査準則」の附表17及び18の廃止を公告し、「外国の発行人は、それが台湾で集めた資金の流れを示すA式又はB式の承諾書を提出しなければならない」旨の規定を削除した。即ち、今後は、外国の発行人が台湾で調達して得た資金も、全額中国で投資することができる。

四、 資金移動に係る制限を撤廃

国外華僑及び外国自然人の台湾証券市場への投資を誘い込むため、FSC20081015日に金管証八字第09700503761号通達をもって、前財政部証管会199634日(85)台財証(四)第00641号通達の国外華僑及び外国自然人(FIDI)の国内証券投資限度額を5百万米ドルとする旨の規定を廃止した。したがって、今後、国外華僑及び外国自然人の国内証券投資にはもう限度額を設ける規定はない。

また、FSC20081030日に金管証八字第0970054151号通達をもって、外国の発行人の株式が既に台湾証券取引所で上場されている又は証券会社の営業所で売買されており、その原株主が我が国の市場で持株を処分して得た資金は、直接、「華僑及外国人投資証券管理辦法」(「華僑及び外国人証券投資管理規則」)第10条第1項の規定により、外国機関投資家(FINI)と華僑及び外国自然人(FIDI)の登記を申請し、資金を決済口座内に保存して、その後の投資決済に用いることができる。

五、

このほか、台湾証券取引所は20081023日に「有価証券上市審査準則補充規定」(「有価証券上場審査準則補充規定」)第23条を改正し、GTSM20081027日付通達で関連検査表を改正し、韓国の取引所を認可取引所の1つとして追加した。

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