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使用受諾者の商標使用は未登録でも商標権者の使用と同等と見なされる



商標法第57条第1項第2号には、「商標登録後、正当な事由なく使用せず又は使用を停止して既に3年が経過した場合、商標主務官庁は、職権で又は利害関係者の請求により、その登録を撤回することができる。但 し、使用許諾を受けた者が使用する場合は、商標登録撤回事由を構成しない」と規定されている。当該条号にいう「使用許諾を受けた者」が、既に登録されてい る使用許諾を受けた者に限られるのか否かについては、実務上の見解がかなり分かれている。

商標法第33条第2項の規定によれば、商標の使用許諾は、未登録の場合は、第三者に対抗することができない。

北高等行政裁判所は2006年度訴字第1565号判決において、次のように判示している。商標法の使用許諾に関する登録は、登録対抗主義を採用するものであ り、即ち、当事者間の使用許諾契約は互いに相互同意の意思表示がなされた後、双方の当事者の間に効力を生じるが、未登録の場合、当該使用許諾は第三者に対 抗することができない。言い換えれば、第三者に対する効力をもたないにすぎない。しかし、商標が使用されたか否かの調査は、事実認定の問題であるので、如 何なる商標の使用許諾による使用であろうとも、商標権者と使用権者の間に合意がありさえすれば、使用許諾効果を生じ、また、使用許諾を受けた者が使用し、 且つその使用の事実を示す証拠を提出するのであれば、上記法条規定の主旨により、商標権者の使用と認めることができ、未使用又は継続的な使用停止といった 問題は生じない。

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