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「コンピュータ・ソフトウェア関連発明審査基準」の改正



経済部智慧財産局は2008年5月20日に、「専利審査基準」における「コンピュータ・ソフトウェア関連発明審査基準」(中国語名称は「電脳軟体発明専利審査基準」)の改正を公告した。その重点は以下のとおりである。

1.「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」の定義を明確に規定

特許を出願する発明は技術性を具えていなければならず、即ち、発明の問題解決手段は技術分野に関わる技術手段でなければならない。改正の規定によれば、特許を出願するコンピュータ・ソフトウェア関連発明が発明の定義に合致するか否かについては、特許を出願する発明の記載形式ではなく、実質的な内容を考慮し、これに基づいて当該発明全体の従来技術に対する貢献が技術性を有するか否かを確認しなければならない。

2.「ビジネス方法自体」は、発明の定義に合致しない

ビジネス方法は、社会法則、経験則又は経済法則など、人為的な取り決めである。ビジネス方法自体の発明は、発明の定義に合致しない。しかしながら、ビジネス方法がコンピュータ技術を利用して実現するものである場合、その技術手段の本質はビジネス方法自体ではなく、コンピュータ・ハードウェア資源の助けを借りて、ある種のビジネス目的又は機能を達成する具体的な実施方法であり、かかる方法は発明の定義に合致する。

3.単なる技術の開示で、技術的思想に属さないものの種類

コンピュータ・プログラミング言語で書かれたコンピュータ・プログラム、信号、プログラミング言語など及び記録媒体上に記録された情報やその特徴は、切り取ったデータ内容そのものにあり、技術的思想に属さないため、特許の保護対象ではない。

4.コンピュータ・ソフトウェア関連発明の保護を拡大

コンピュータ・プログラム製品、データ構造製品又はその他の類似する発明は、いずれも特許による保護を申請することのできる請求対象に属す。インターネットの普及に伴い、コンピュータ・ソフトウェアは(有形の)記録媒体に記録することができるほか、(無形の)インターネット上において直接伝送提供することもでき、記録媒体に記録して提供する必要がない。したがって、コンピュータ・ソフトウェア関連発明には、コンピュータ・プログラム製品を請求対象とする物の請求項も含める必要がある。コンピュータ・プログラム製品とは、コンピュータで読取可能なプログラムを搭載すればよく外在形式に拘らないものである。コンピュータ・プログラム製品を除き、実際にクレームを作成する際には、請求する実質的な内容を考慮し、なお「データ構造製品」(data structure product)又はその他の類似する方式を使用し、特許による保護を請求することができる。

5.「手段機能用語(Mean-plus-function Clauses)」及び「ステップ機能用語(Step-plus-function Clauses)」の明確化

改正基準には、「手段機能用語(Mean-plus-function Clauses)」の使用時機、請求項が「手段機能用語(Mean-plus-function Clauses)」によって表すことができるものであるか否か、「手段機能用語(Mean-plus-function Clauses)」請求項が明確且つ発明の明細書によって支持できるものであるか否かを如何に判定するかなどの問題について、いずれも判断原則が提出されている。

「コンピュータ・ソフトウェア関連発明基準」の改正内容は、既に2008年5月20日に発効しており、まだ審理が終了していないソフトウェア発明特許出願案及び新たに出願されたソフトウェア発明特許出願案に対し、当該基準
適用される。
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