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取締役及び監査役の最低持株数に関する動向



「証券交易法」(「証券取引法」)第26条には、公開発行会社の全ての取締役及び監査役の持株数は、それぞれ、証券期貨局(※証券先物取引局。以下「証期局」という)の定めた最低基準に達していなければならない、と規定されている。証期局はこの条文に基づいて「公開発行公司董事、監察人股権成数及査核実施規則」(「公開発行会社の取締役、監査役の株権数及び審査実施規則」)おいてかかる規範を示している。過去に証期局は、会社の払込済資本額の多寡を等級基準として、取締役及び監査役の最低持株数を規定してきたが、近年、企業統治(コーポレートガバナンス)、社外取締役及び監査委員会等の制度を推進するため、社外取締役の持株数を取締役及び監査役の持株総数に計上しないか、或いは、会社が2名の社外取締役を設ける場合、その残りの取締役及び監査役の最低持株数を8割とすることができる旨規定し、さらに、会社が監査委員会を設ける場合、監査委員会には監査役の最低持株数の規制を適用しない旨規定している。

実際問題として、公開発行会社の経済の本質は、多くの投資家の資金を集めて事業を運営することにあるので、投資家の人数が多ければ多いほど、株主自身が経営者を兼ねる制度設計は運用が困難となり、また効率も悪くなる。そのため、次第にマネジメントを専門とする者が経営する会社の所有権と経営権が分離するという趨勢が強まってきた。かかる趨勢によって生じる可能性のある弊害に対し、その他の先進国ではしばしば、社外取締役の設置、或いは問責メカニズムの強化(たとえば委託状をもって経営陣の解任を求める、合併買収を通じて結果を出すことのできない経営者を放逐する、或いは株主訴訟を通じて不法人員の責任を追及する)等によって、かかる弊害の防止が図られている。

「証券交易法」が取締役及び監査役全体の最低持株数を規定することは、彼らと会社の利害をある程度一致させ、「弊害を防ぎ、利を興す」効果を達成しており、これはその他の問責メカニズムが未だ完備されていない状況下の産物とも言える。しかし、政府は最近、社外取締役及び監査委員会の設置の推進に力を入れており、投資家保護のメカニズムも完成されつつあり、主務官庁はまさに、取締役及び監査役の最低持株制度の存廃及び公開会社の所有権と経営権の分離の原点への回帰を検討している最中である。

証期局は2007年8月29日に、「査核規則」第2条の規定、即ち、金融持株会社、銀行又は保険会社を除き、その他の公開発行会社は、選任した社外取締役が取締役全体の2分の1を超え且つ監査委員会を設けている場合、取締役及び監査役全体の最低持株数の規制を受けない旨の規定を改正しようとしていることを明らかにしている。この改正予告は資本市場の取締役及び監査役最低持株数制度に対する反応を試すものであり、その今後の展開は大いに注目に値するものである。
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