ニューズレター
「化粧品之標籤仿單包裝之標示規定」公告
行政院衛生署は2006年12月25日に衛署薬字第0950346818号通達にて「化粧品之標籤仿單包裝之標示規定」(「化粧品のラベル、説明書、パッケージの標示規定」)を公告した。その主な規定は次のとおりである。
1.外箱パッケージ及び容器には製品名称を明確に標示しなければならない。
2.メーカーの名称及び所在地(外国の製造業者の名称及び住所は、外国語で標示することができ、住所には国名を含まなければならない)、輸入業者の名称及び住所(輸入者)、內容物の正味重量又は容量、用途、用法、ロット番号又は製造日、全成分、保存方法及び保存期限(パーマ剤、染髪剤、酵素を含む製品、ビタミンA、B1、C、E及びその派生物、塩類を含む製品及び正常な保存状態における安定性が3年以下の製品には、保存方法及び保存期限を標示しなければならず、且つ、保存期限を標示しなければならない製品は、消費者が識別又は判断しやすい方法でこれを記載しなければならず、例えば有効年数しか印刷されていない場合、同時に製造日も記載しなければならない。製造日又は保存期限、年及び月まで表示することができる)、許可証番号(薬用化粧品の場合)等、9項目は、製品が外箱パッケージ及び容器を有する場合には、外箱パッケージに標示しなければならず、外箱パッケージがない場合には容器上に標示しなければならない。
3.前記の記載しなければならない事項は、中国語で明確に標示し又は書き加えなければならず、中国語で適当な標示をすることができない場合は、国際的に通用する文字又は記号で標示することができ、輸入品の内側のパッケージの「品名」は外国語で標示することができる。化粧品の体積が小さすぎるため、容器上又はパッケージ上に詳細に記載することができない場合、説明書にこれを記載しなければならない。但し、外箱パッケージ(又は容器)上に少なくとも「品名」、「用途」、「メーカー名称、住所(国産者)」、「輸入業者名称、住所(輸入者)」及び「許可証番号(薬用化粧品の場合)」等の事項を中国語で記載しなければならない。
4.記載しなければならない標示事項の中国語については、字体の大きさの規格も規定することができる。
5.化粧品が医療用又は劇毒となる薬品を含む場合(医薬部外品)には、依然として薬品成分の名称、含量及び使用時の注意事項を標示しなければならない。
当該改正公告は2008年1月1日から実施され、その際、原衛生署1991年10月17日付衛署薬字第990854号公告及び1998年8月10日付衛署薬字第87042513号公告の標示規定は適用を停止する。