ニューズレター
「公平交易法」第24条適用条件
最高行政裁判所は最近、台北高等行政裁判所の見解を覆し、「メーカーが有名ブランドのコピー商品を輸入、販売する場合は、即『公平交易法』第24条の『取引秩序に影響を及ぼすに足る行為』に係る違法要件を構成し、実質的な損害を生むか否かを当該条項適用の前提とはしない」と判示した。つまり、コピー品を輸入する行為がありさえすれば、まだ販売行為がなされていなくても、「公平交易法」に違反することになる。
株式会社サンリオは2002年9月18日に、飛斯特実業有限公司がハローキティのコピー商品を輸入販売し、行為当時の「公平交易法」第20条及び第24条の規定に違反したとして摘発した。飛斯特はこれに対し、輸入した商品がコピー商品だとしても、輸入行為は「取引秩序に影響を与える」準備段階に過ぎず、ましてや同社の商品は輸入後に差し押さえられ、市場に出回っておらず、取引秩序に影響を与える可能性はない、と主張した。
公平交易委員会(FTC)は調査結果に基づき、飛斯特はハローキティの外観・形状を不当に模倣した商品によって、他人の努力の成果を搾取し、取引秩序に影響をもたらしえたとして、その行為を即刻停止するよう命じ、並びに20万台湾元の行政罰則金に処した。その後、飛斯特は行政訴訟を提起したが、台北高等行政裁判所は92年(2003年)度訴字第3744号判決において次のように判示した。「公平交易委員会が欺瞞的な又は明らかに公正を欠く競争行為に対して公平法違反を理由として事業者を処罰する際は、当該事業者が欺瞞的な又は明らかに公正を欠く方法で競争又は商業取引に従事したこと、及び取引秩序が影響を受けるおそれがあることをまず証明しなくてはならない。欺瞞的な又は明らかに公正を欠く競争行為がありさえすれば、即座に公平交易法第24条が適用されるというわけではなく、当該行為が取引秩序に影響を与えうる場合に、はじめて同条項が適用される。『取引秩序に影響を与えうる』とは、取引秩序に実際に影響を与えることに限らないが、競争者若しくは消費者に損害をもたらしうることを前提としなければならない。したがって、公平交易委員会の原処分を取り消す」と判示した。
公平交易委員会は台北高等行政裁判所の判決を不服とし、最高行政裁判所に上訴した。最高行政裁判所は、最近下した判決のなかで、「公平交易法第24条の立法意図は、取引秩序の維持と自由で公正な競争の確保にある。実際に危害を及ぼす結果を生じなければ違法を論じることができないのであれば、明らかに立法目的を達成することはできない。損害の発生を有効に防ぎ、且つ事業者に警告を与えるため、当該規定の構成要件は当該行為による実害の発生を必要としない、と認めるべきである。したがって、事業行為が当該条項にいう『取引秩序に影響するに足る』を構成するか否かは、当該行為実施後に取引秩序に影響するに足る可能性がありさえすれば、抽象的な危険性を具え、法的要件を満たしていると判断する。本件被上訴人は他人の商品を高度に剽窃した係争商品を大量に輸入しており、係争商品は輸入後すぐに没収され、市場に流出する可能性はないものの、被上訴人の輸入意図は販売にあるので、明らかに当該行為は取引秩序に影響を及ぼすに足るおそれがあり、消費者又は競争者に対して損害を与えるおそれがないとは言いがたい」と判示している。最高行政裁判所は台北高等行政裁判所の判決を破棄し、改めて法に適った裁判を行うよう差し戻した。