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外国機関投資家の議決権行使方法



「華僑及び外国人証券投資管理規則」(「華僑及外國人投資證券管理辦法」)によると、公開発行会社の株式を所有する外国機関投資家が議決権を行使するとき、法令に別段の規定が置かれている場合を除き、国内代理人若しくは代表人を出席させなければならない。金融監督管理委員会(以下金管会とする)は2005年1月の通達において「外国機関投資家は国内代理人若しくは代表人を株主総会に出席させて議決権を行使する必要はない」との見解を示したが、当該通達は2006年2月3日に金管会によって廃止された。金管会はこれとは別に金管証八字第0950000538号通達を発し、外国機関投資家が国内代理人若しくは代表人を株主総会に出席させて議決権を行使する必要がない状況について改めて公告した。

新規定によれば、外国機関投資家が株主議決権を行使する方法は以下のとおりである。

所有する公開発行会社の株式が30万株に満たない場合、代理人を派遣して株主総会に出席させる必要はなく、議決権の行使を放棄することができる。但し、議決権を行使しようとするときは、以下の方法からいずれか1つを選ぶことができる。(ⅰ)国内代理人若しくは代表人を出席させる。(ⅱ)「会社法」(「公司法」)の規定に則り、書面若しくは電子方式で議決権を行使する。(ⅲ)「公開発行株式会社株式業務処理準則」(「公開發行股票公司股務處理準則」)に規定される条件を満たす代理機関を指定して議決権を行使する。但し、この場合、「委任状」には各項議題の議決権行使について明確な指示を記載しなければならない。

所有する公開発行会社の株式が30万株以上の場合、株主総会に出席しなければならず、以下の方法からいずれか1つを選ぶことができる。(ⅰ)国内代理人若しくは代表人を出席させる。(ⅱ)国内代理人若しくは代表人に授権し、国内代理人若しくは代表人以外の者を出席させる。但し、「委任状」には各項議題の議決権行使について明確な指示を記載しなければならない。(ⅲ)会社法(「公司法」)の規定に則り、書面若しくは電子方式で議決権を行使する。(ⅳ)「公開発行株式会社株式業務処理準則」(「公開發行股票公司股務處理準則」)に規定される条件を満たす代理機関を指定して議決権を行使する。但し、この場合、「委任状」には各項議題の議決権行使について明確な指示を記載しなければならない。
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