ニューズレター
証券取引法の市場操作及びインサイダー取引関連規範を改正
行政院金融監督管理委員会(FSC)は不法なインサイダー取引の取締り及び市場取引の公正性の維持に向けた決意を明確に示すため、証券取引法改正案において、証券市場操作及びインサイダー取引等の不法行為について、関連改正案を提出した。該改正草案には以下のものが含まれる。
1.証券市場操作防止に関して
(1)受渡不履行には、投資家の証券会社に対するもの、及び証券会社の市場に対するものなど、2種類の態様が含まれる旨明確に規定。
(2)取引が活発に行われているかのように見せかけるための「仮装売買」の禁止。
(3)複数種類の株式、特定の株式又は市場全体に同時に影響を及ぼす行為を規範に入れる。
2.インサイダー取引防止に関して
(1)以下の者も会社内部者と見なす。
①会社の取締役、監察人及び大株主の身分を喪失してから6ヶ月以内の者。
②法人が会社の取締役、監察人に選出された際、当該法人が指名、派遣した自然人。
(2)重要情報公開後の待機期間を明確に規定する。会社内部者は「情報公開後12時間以内」は発行済みの会社株を売買することができない。
(3)主務官庁に、重要情報の範囲及び公開方法等の関連事項に係る規則を定めるための十分な権限を付与する。
(4)民事賠償計算方法を改正し、「当日善意で(当該インサイダー取引と)反対の種類の売買にたずさわった者が該証券を買入れ又は売却した価格と、情報公開後10営業日の終値平均価格との差額」とする。
FSCは、将来、インサイダー取引違反の構成要件が明確にされた暁には、より効果的にインサイダー取引を抑制することができる、との見解を示している。