ニューズレター
「食品広告標示詞句渉及誇張易生誤解或医療效能之認定表」の改正
行政院衛生署は2005年3月31日に衛署食字第0940402395号通達を以って「食品広告標示詞句渉及誇張易生誤解或医療效能之認定表」(「誤解を生じやすい誇張又は医療効果に及ぶ食品広告標示字句の認定表」)の改正を公告した。衛生署は、1993年4月29日に制定・公布された当該認定表が1999年7月31日の改正を最後に何の改正もなされていないことに鑑み、客観的環境の変化により既に現状に即さず使用に耐えないことを理由に、アメリカや日本などの外国の管理状況を参考に、衛生機関が近年調査・処理してきた違反広告標示案例を整理し、各方面の意見を集め、食品広告に標示されている字句が医療効果に及んでいないかどうか、誇張されていないかどうか、及び容易に誤解を生じるものでないかどうかの原則について改正した。その重点は以下のとおりである。
1.「食品衛生管理法」第19条第1項には「食品又は食品添加物の標示、宣伝又は広告について、不実、誇張、誤解を生じやすいなどの情況があってはならない」と規定されている。また、同法第19条第2項には「食品に医療効果の標示、宣伝又は広告を為してはならない」と規定されている。したがって、我が国の食品広告及び表示管理は主に、(1)医療効果に及ぶ字句、(2)誇張又は誤解を生じやすい字句,(3)見る者に医療効果を有すると誤解させず、且つ誇張のない又は誤解を生じやすいものではない字句、の3種類に分かれる。
2.健康食品に関する表示及び広告は、健康食品管理法関連規定により処理しなければならず、この認定表内に規範はない。
3.各級衛生機関は違反の疑いのある製品について、個別案ごとにそれが消費者に伝える情報の全体的表現を見なければならず、かかる表現には文字による記述、製品名、図案、記号などが含まれ、総合的に検討・判断し、個々の字句に拘泥することなく、厳正且つ公正に管理目標を達成しなければならない。