ニューズレター
食品表示及び広告に衛生署公号(DOH's BFS FILE CODES)を引用してはならない
行政院衛生署は2005年2月4日付衛署食字第0940401165号通達を以って、2005年4月1日から食品広告に「衛生署衛署食字公文字號」又は同等の意味の文字列を引用することはできず、並びに2005年7月1日から食品にもこれらの文字番号又は字句を表示することができない旨公告した。
衛生署は現在、国産食品についてその製造前に成分配合検査を行っているが、当該検査の目的は、業者が製造しようとしている製品の調整・調合の性質を認定すること、並びに、業者が食品に安全性に問題のある原料の使用を回避させることによって、消費者の被害及び経営者の損失を防ぐことにある。また、カプセル状、タブレット状の食品の輸入は、その形態が薬品の形と類似しているため、かかる種類の製品については輸入前に衛生署に対し食品検査登録を申請しなければならず、当該検査を受けたことを示す証明書を税関に提出することで、業者の製品のスムーズな通関を促進する。当該2項の措置は主に、製品が食品であるのか薬品であるのか、その属性を確認するものであり、当該製品がどのような効果や機能を有するかを認定するものではない。
衛生署は、最近、業者がしばしば製品の表示、宣伝及び広告に「衛署食字公文字号」を不当に引用して、当該製品が「衛署食字許可」を経た又は検査に合格したものであると思わせるよう消費者を誘引し、また食品には全て「字号」がなければならないとの誤解も一般消費者に与えていることに気づいた。一部の卸売業者も製品に「衛署食字号」を表示することを要求して、製造業者を困難な立場に立たせている。甚だしきに至っては、消費者がその製品が食品であると誤認することを期待して、偽薬である製品に「衛生署衛署食字号公文字号」を表示し、その結果、消費者の健康に重大な影響を与えた業者もある。したがって、衛生署は、食品広告及び食品に「衛生署食字公文字号」又は同様の意味合いの字句を表示することを禁じる旨決定した。なお、2005年7月1日より前に販売されていた製品に関連「字号」が表示されている場合には、現状を考慮し、原印刷が施された梱包により既に市場出回っている食品については、有効期限まで継続して使用できるものとする。
衛生署はまた2005年1月28日に衛署食字第0940400247号通達を以って、「国産食品製造前の調整・調合審査」の審査作業方式の変更を公告した。今後、業者は、当該審査を受ける前にまず、使用する原料の確認作業を自ら行い、それらが全て一般の伝統的な食品原料である場合、又は公布されている食用原料リスト中の調整・調合に列挙されている場合には、当該審査を受ける必要はない。また、申請が受理され、受理番号が交付されてから60日以内に衛生署からの通知がなかった場合、当該調整・調合は、合法的食品として管理・規律されることを示す。審査の結果、当該申請製品に食品安全上の懸念がある場合には、衛生署は申請者に対し、当該調整・調合は食品として供することができない旨通知する。
さらに衛生署は関連機関と協議して、輸入された錠剤、カプセル状食品について検査登録を行う旨の規定を廃止し、これらを一般食品扱いに戻して「輸入食品査験辦法」(「輸入食品検査規則」)に基づいて輸入検査を行うことを検討している。
食品表示及び広告が規則に違反して「衛生署衛署食字公文字号」又は同等の意味合いの字句を引用している事情があれば、「食品衛生管理法」第19条規定違反により処分され、並びに業者及び製品リストが公表される。