ニューズレター
子会社による親会社株の購入は無効
2001年11月12日の会社法改正の際、子会社は親会社の株式を購入できないとする規定が追加された。当該規定追加前に既に子会社が親会社の株式を購入していた場合、経済部は2004年9月2日付通達で「法律不遡及の原則を適用し、前記規定の制限を受けない」との見解を示した。したがって、子会社が新法施行前に親会社の株式を取得していた場合、当該取得済み株式は依然として有効であり、議決権を行使することができる。
しかし、新法施行後は、当該禁止規定の適用により、子会社は親会社の株式を購入することができない。経済部は2005年1月26日に通達を発し、最高裁判所1983年度台上字第289号判決を参照して、「子会社は親会社の株式を購入することができないとする規定は、会社法に規定されている株式購入禁止に当たるものでもあり、この禁止規定に違反する場合、かかる株式購入行為は無効とすべきであり、子会社は議決権を行使することができない」としている。