ニューズレター
意匠登録実体審査基準の改正
特許法の改正に対応するため、智慧財産局は2005 年3 月4日に改正「登録意匠実体審査基準」を公告した。その骨子は以下のとおりである。
1.図面説明書の記載事項及び原則
図面説明書には、意匠を施す物品の名称、創作の説明、図面の説明及び図面を明確に記載しなければならない。図面説明書の内容は、当該意匠が属する技術領域の通常の知識を有する者がその内容を理解し、それに基づいて実施することができるよう、登録出願する意匠を明確かつ十分に開示しなくてはならない。
2.意匠の定義
特許法第109条第1項の意匠の定義によれば、登録出願する意匠の標的は、物品の外観に施された形状、模様、色彩若しくはこれら2つ又は全ての結合に限られる。このほか、登録出願する意匠は物品性及び視覚性を備えていなければならない。物品性とは、登録出願する意匠が物品外観の具体的な設計に応用され、産業上利用されるものでなければならないことを指す。視覚性とは、登録出願する意匠が視覚に訴える具体的な設計でなければならないことを指す。登録出願する意匠の形状及び模様は空間性質的なデザインであり、空間設計要素、即ち、点、線、面から構成される。色彩とは色光が目に投射されて生じる視覚体験である。
3.特許要件
特許法第120条の規定によれば、意匠登録を許可するか否かに際して斟酌しなければならない事項には、第109条から第112条、第117条、第118条、第119条第1項又は第122条第3項の規定が含まれる。そのうち意匠登録要件に及んでいるものには、第109条第1項の意匠の定義、第110条の産業上の利用性、新規性及び創作性、第111条の擬制的新規性喪失及び第112条の意匠登録を受けることができない法定事項が含まれる。
4.優先権
特許法に規定される優先権には国際優先権及び国内優先権が含まれる。但し、意匠登録については、特許法第27条を準用する特許法第129条に従い国際優先権のみが利用可能となる。台湾において意匠登録を出願する場合、意匠登録出願人は、互恵関係のある外国において出願された先出願に基づき、台湾においてこれを出願することができる。但し、台湾における出願は、第一国における出願から6ヶ月以内にこれを行わなければならない。
5.図面説明書の補充、補正及び訂正
特許出願人が意匠登録出願時に提出する図面説明書について、特許主務官庁は審査時に、特許法第122条第1項の規定により、期限を指定して補足、補正するよう出願人に通知することができる。また、出願人は図面説明書に瑕疵があると認めたとき、特許主務官庁に補足、補正を申請することができる。既に意匠登録が許可され公告された図面説明書について、意匠権者は特許法第127条第1項の規定により、特許主務官庁に訂正を申請することができる。このほか、無効審判又は職権による審査の際にも、意匠権者は特許法第129条第1項により第71条の規定を準用し、図面説明書の補正を申請することができ、又は特許主務官庁が職権により期限を指定して補正するよう意匠権者に通知することができる。
6.特殊申請
登録出願に係る意匠が実質的に2つ以上の意匠であるとき、分割の申請をすることができる。特許出願後、出願した特許の種類が適当でないと認める場合、別の特許への変更を申請することができ、たとえば、発明特許又は実用新案登録出願後、意匠登録への変更を申請することができる。同一人がその原意匠を踏襲して創作し、且つその構成が類似している場合、類似意匠の登録出願をすることができる。先に独立意匠として登録出願したものは、類似意匠登録出願に変更することができる。先に類似意匠登録として出願したものは、独立意匠登録出願に変更することができる。