ニューズレター
京都議定書-温室効果ガス排出量規制
京都議定書は1997年12月、国連の気候変動枠組条約第3回締結国会議(COP3)において採択された。そのポイントは以下の2点である。
1.排出量規制:2008年から2012年までの期間における6種の温室効果ガスの排出を1990年比で5.2%削減する。
2.対象ガス:二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化窒素(N2O)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)、パーフルオロカーボン(PFC)、六フッ化硫黄(SF6)
京都議定書は2005年2月16日に発効し、工業生産に世界的な影響を与え、二酸化炭素排出取引市場も形成されると見られる。台湾は議定書にあげられた38カ国に含まれておらず、今のところ削減圧力はないが、台湾の温室ガス排出量は全世界の1‰を占め、第22位に当たるため、次回の削減要求の対象とされる可能性がある。
工業局は京都議定書に対応するため、検証可能な温室ガス管理システムや、温室ガス削減技術や設備の導入を奨励し、温室ガス排出データベースや排出量取引制度を確立して、各企業のクリーン生産を指導する。
このほか、工業局は産業の構造調整を進め、エネルギー依存度が低い10大新興産業(情報、通信、半導体、汚染防除、医療保健、化学製品と製薬、航空宇宙、消費電子、高性能材料、精密器械とオートメーション工業)の発展を推進し、優遇税制や融資、技術・製品開発補助などの関連措置を講じる。