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商標の異議申立期間後に異議の事実又は理由を追加、変更することはできない



「査定公告された商標について商標法の規定に違反する事情があると認めた場合、公告期間中に経済部智慧財産局に対し異議申立てを提起することができる」ことは旧商標法第46条に規定されており、査定公告された商標に対し異議を申立てることのできる公告期間は旧商標法第41条第1項の規定によれば公告の日から3ヶ月であり(2003年11月28日施行の新改正商標法第40条第1項は商標登録公告後の異議事由及び期限に関するものである)、また旧商標法施行細則第38条第4項には「異議申立人は公告期間内においてその主張する事実及び理由を変更又は追加することができる」と規定されている(2003年12月12日施行の新改正商標施行細則第34条第3項に相当)。公告期間後に異議の事実又は理由及び主張を変更、追加することができるか否かについては、商標法に明文規定が置かれておらず、実務上争いがある。

台北高等行政裁判所92年(西暦2003年)度訴字第1784号判決は、類似案件における台北高等行政裁判所90年(西暦2001年)度訴字第3884号、台北高等行政裁判所91年(西暦2002年)度訴字第1033号判決、台北高等行政裁判所91年度訴字第1122号判決の見解を参酌し、「異議申立期間の3ヶ月は法定不変期間であり、該期間を過ぎてから異議の事実又は理由を追加することはできない」と判示している。

しかし、最高行政裁判所77年(西暦1988年)度判字第571号判決は注目に値するものである。該判決は「査定公告された商標に対する異議申立ては、根拠となる基礎事実に依拠する限り、合法であり、違反する条項を引用する必要はない。商標主務官庁は商標異議申立案件について、原査定処分における違法の事情の有無及び条文の適用に関しては、利害関係人の提出した異議の根拠となる基礎事実と同一範囲内において職権によりこれを判断し、査定しなければならず、利害関係人が引用した条文に拘束されないものとする」と判示している。つまり、最高行政裁判所の見解から、基礎事実と同一の範囲内でさえあれば、異議申立期間後も依然として異議申立で主張する条文を追加又は変更すること可能と推測される。
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