ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

解約請求についての最高裁判所民事判決



一般的な工事案件では、依頼者と請負業者又は建設地所有者は、通常、請負契約又は共同建設契約において違約金を取決めるが、工事が進むにつれ、近隣の住宅に影響を与える場合や、依頼者が請負業者の工事重大な瑕疵がある場合で、要求に応じた適切な治癒が為されない場合、工事契約の解約にいたるケースがある。最高裁判所は最近3件の判決において、違約金、近隣の賠償請求、工作物の瑕疵を理由とする解約請求について、注目に値する法律上の解釈を行っている。

1.債務人は違約金が著しく高額である事実について、挙証責任を負わなければならない。

約定の違約金が著しく高額である場合、裁判所はこれを相当の金額まで減額することができ、これは民法第252条に明確に規定されている。最高裁判所2003年台上字第2747号判決では、一地主が建設会社と共同建設契約書を交わし、その契約書には地主はある期限までに土地を建設会社の管理下に置かなければならない旨の約定があり、双方は違約金を定めていた。その後、地主が約定に反し、かかる期限までに土地を交付しなかったため、建設会社は契約を解除するとともに違約金を含む損害賠償を請求した。しかし、地主は違約金が著しく高額であると主張して、民法第252条による減額を裁判所に請求した。

同判決は、「債務者は、自らを利するような違約金が高すぎるという事実について挙証責任を負うものであり、裁判所は双方の提出する事証資料に基づいて、社会経済状況並びに双方の利益均衡を参酌したうえで判断する。また、違約金の取決めは当事者の自由な契約によるもので、双方が締結時に様々な関係要素を考慮し、自主的に決定したものであり、裁判所は原則としてこれを尊重すべきである」と判示している。

一般的実務において、債務者は、往々にして違約金が著しく高額であると主張して裁判所に減額を請求し、実務上、裁判所もまたしばしば違約金の減額を認める。しかし、裁判所は、違約金の高低について、当然のごとく減額するものではない。同判決は、裁判所が原則的に当事者の取決めた違約金を尊重し、違約金が著しく高額である事実についての挙証責任を債務者が果たした場合にのみ、関連要素を斟酌し違約金減額を検討することを再確認した。

2.「経済価値損失」及び「外部景観損失」の賠償請求

最高裁判所2003年台上字第2746号判決は、ある住宅の所有者が、隣の土地の建築工事施工が不適切なために、当該住宅に亀裂、積水、傾斜、陥没などの損害を被ったとし、施工者および依頼者に修復費用、経済価値損失、外部景観損失の連帯賠償を請求した件に関するものである。

同該判決によれば、損害賠償の目的は発生した損害の補充であり、回復すべきものとは、本来あるべき状態を指すため、損害事故発生後の変化状況をも考慮すべきである。したがって、物品が損傷を受けたとき、被害者は修復費用の賠償を請求できるほか、損傷によって減少した当該物品の価値につき、修復費用の差額を超えて、賠償請求することができる。このため、被害者は修復費用請求以外に、経済価値損失や外部景観破壊を包括する価値減少の損害を証明できれば、隣接する土地の建築工事の発注者及び施工者に対し賠償を請求することができる。つまり、当該判決は、被害者が加害者に対し、建物の損傷が取引価格の低下をもたらした場合の損害を請求できるとするものである。

3.工作物の完成以前も瑕疵担保責任規定は請負人に適用される

民法第493条から第495条の請負人瑕疵担保責任規定は、これまで実務上工作物の完成後に適用されると見なされてきた。しかし最高裁判所2003年台上字第2741号判決によると、請負う作業が建築又はその他の地上作業である場合、請負人が施工し完成した一部の作業に欠陥があり、建築物又は作業物の構造や安全に影響をもたらしうることを依頼者が発見したとき、たとえ工作物の完成前であっても、依頼者は上述の規定に従い権利を行使し、工作物全体の完成までその行使を遅らせた場合に生ずる可能性のある欠陥や損害の拡大を回避することができる。
回上一頁