ニューズレター
「承認(認許)」と「登録(報備)」は異なる
公司法の規定によれば、外国法に従って登記し、営利を目的とする外国会社が台湾国内において営業しようとする場合、経済部の「認許(承認)」を得て、支店の登記を行わなければ台湾国内において営業することができない。台湾国内で営業する支店を開設する意思がなく、台湾国内における業務上の法律行為のために代表人のみを派遣する場合には、経済部に代表人事務所の「報備(登録)」を申請しなければならない。経済部2004年9月7日付通達には、「認許(承認)」及び「報備(登録)」は、異なる法的根拠を有する、と明確に示されており、「報備(登録)」が認められても「認許(承認)」と同等の効果を有するわけではない。